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小西 政広弁護士ブログ

ユニクロのテニスウェア

2015.04.30 [ 小西 政広 ]

http://www.uniqlo.com/jp/store/feature/uq/tennis-au/men/

2年前くらいから,新しいモデルがでる毎に買っていたユニクロのテニスウェアですが,最近はやはり買いづらくなってきました。

ジョコビッチモデルの方がしっくりきていたので,そればかりかっていましたが,今は錦織モデルが欲しいです。最近テレビで見るたびに着ていた黄緑色のシャツ,狙っていたましたが,販売開始当日の午後4時くらいにみたらもう無くなっていました。さすがですね。

ウィンブルドンは白基調の服装になるので新しいモデルがでないようですが,すぐに全仏モデルがでるので,次こそは買えるように忘れないようにしたいなと。


告訴と被害届の違い

2015.04.22 [ 小西 政広 ]

告訴は,被害者が,警察官や検察官に対して,犯罪について捜査をしたり,裁判をするかしないかを決めてもらうよう求める行為

被害届は,被害者が,警察官や検察官に対して,犯罪の被害にあった事実を報告するだけの行為

告訴をした場合には,検察官は,裁判をするかしないかの処分を決定したときは,告訴人に速やかに伝えなければなりません。また,裁判としないことの理由を問われた場合には,これも速やかに理由を教えなければならないこととなっています。

告訴について,警察官が「受け付けない」ということはできません。

車線変更時のウィンカー

2015.04.15 [ 小西 政広 ]

北海道の自動車運転マナーは悪いとよく言われます。

私自身運転していても,車線変更時にウィンカーを出さなかったり,ウィンカーを出しながら車線変更したり。

ウィンカー出しながら車線変更したら,ウィンカーが事前に告知する機能を果たせてないですよね。

そこで,改めて道交法を見てみました。

道路交通法第53条第1項 車両・・・の運転者は,左折し,右折し,転回し,徐行し,停止し,後退し,又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは,手,方向指示器又は灯火により合図をし,かつ,これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

第3項 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は,政令で定める。

具体的な時期は政令に委任されてるんですね。

道路交通法施行令第21条 法53条第1項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は,次の表に掲げるとおりとする。
表省略 
表の中では,「同一方向に進行しながら進路を左方(右方)に変えるとき」,として,「その行為をしようとする時の3秒前のとき」とされています。

これですっきりしましたね。3秒前にウィンカー出して下さい。お願い致します。

土日は裁判所が休みだから弁護士も休み。

2015.04.08 [ 小西 政広 ]

民事訴訟法93条第2項
期日は,やむを得ない場合に限り,日曜日その他の一般の休日に指定することができる。


土日は裁判所が休みだから弁護士も基本的には休み,と説明することがあります。

土日にこそ書面を書いたりしますが。

そして自分でもこの説明にあまり疑いを持っていませんでした。

しかし,あれだけ勉強した民事訴訟法にばっちり書いてありました。

「やむを得ない場合に限り」

日曜日に指定することもできるんです。

土曜日はそもそもやむを得ない場合に限らなくても指定できそうです。

しかし,裁判所では当然のように土日には指定されません。

「やむを得ない場合」とはどういう場合なのでしょうか。

平日に仕事を休めない,ということはやむを得ない場合に当たるということにはならないんだろうな,とは何となく思っています。

弁護士の繁閑期

2015.04.02 [ 小西 政広 ]

よく,1年の内忙しい時期ってあるの?って聞かれますが,弁護士が,特定の時期が忙しいということはありません。

しかし逆に,暇になりやすい時期はあります。

それが今。

3月の最終週から4月の第1週にかけては,裁判官の異動時期となるため,裁判期日がほとんど全く入りません。

裁判によって時間をとられない分,暇になりやすい時期といえます。

強いて言うなら,GW等の長期休みの前後は,裁判が集中するため忙しくなりやすいかもしれません。

だから何,といわれそうですが,よく聞かれることなので弁護士あるあるということで。

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