2015.04.08 [ 小西 政広 ]

民事訴訟法93条第2項
期日は,やむを得ない場合に限り,日曜日その他の一般の休日に指定することができる。


土日は裁判所が休みだから弁護士も基本的には休み,と説明することがあります。

土日にこそ書面を書いたりしますが。

そして自分でもこの説明にあまり疑いを持っていませんでした。

しかし,あれだけ勉強した民事訴訟法にばっちり書いてありました。

「やむを得ない場合に限り」

日曜日に指定することもできるんです。

土曜日はそもそもやむを得ない場合に限らなくても指定できそうです。

しかし,裁判所では当然のように土日には指定されません。

「やむを得ない場合」とはどういう場合なのでしょうか。

平日に仕事を休めない,ということはやむを得ない場合に当たるということにはならないんだろうな,とは何となく思っています。