2015.04.22 [ 小西 政広 ]

告訴は,被害者が,警察官や検察官に対して,犯罪について捜査をしたり,裁判をするかしないかを決めてもらうよう求める行為

被害届は,被害者が,警察官や検察官に対して,犯罪の被害にあった事実を報告するだけの行為

告訴をした場合には,検察官は,裁判をするかしないかの処分を決定したときは,告訴人に速やかに伝えなければなりません。また,裁判としないことの理由を問われた場合には,これも速やかに理由を教えなければならないこととなっています。

告訴について,警察官が「受け付けない」ということはできません。