2015.06.10 [ 小西 政広 ]

交通事故の負傷のため出勤できなくなり,それによって解雇など退職せざるを得なくなった場合,加害者に対する休業損害賠償請求が認められる可能性があります。

では,休業損害の対象となる期間に,失業保険給付がされた場合には,休業損害はもらえなくなるのでしょうか。

これについては,失業保険は休業損害を填補するという性質のものでなく,損害賠償請求権の代位規定もないので,損害額から控除するべきではないと解釈されています。

理屈はなかなか難しいところですが,結論的には,失業保険給付と休業損害のダブル受給ができるということとなります。