2015.08.04 [ 小西 政広 ]

契約書をどこかで拾ってきたひな形で,内容をよく読まずにそのまま使っている事業者の方,相当数いらっしゃるのではないでしょうか。

しかし,これはなかなか危険です。

そもそもあなたが持ってきた契約書のひな形は,誰に有利に作られたものでしょうか。

契約書を作る際には,一つでも多く有利な条項を入れるために,綿密に交渉をし,たとえひな形を使うとしても,全て独自に作り上げる位の気概が必要です。

そうしなければ,まさにいざというときに全く自分に役に立たないばかりか,自分が持ってきた契約書案なのに何故か相手が有利になったりします。

弁護士として事件の相談を受けた際にも,例えば東京の裁判所にしか訴えができない条項が入っているために,その分余計な金銭的負担を強いられる,という事案が散見されます。

契約書の出来不出来は,どれだけ多くの紛争の可能性を想定できるかにかかっています。

たかが契約書と思わずに,必ず弁護士に相談するべきです。

交渉相手と気まずくなっても嫌だし,という方には,後方支援として様々な想定紛争及び理想的条項の提示を行います。