2015.08.26 [ 小西 政広 ]

契約書に,「この契約に違反したら,その損害を賠償するものとする」という条項が書かれていることがよくあります。

しかし,これは当然のことなので,契約書にこのような条項を書いても書かなくてもよいということとなります。


事案によっては,契約違反を証明することは容易だけれども,その損害額がいくらになるのかを証明することが困難なものがあります。

契約違反の事実のみならず,損害の額についても,請求する側がその損害額を証明しなければならないのです。


損害は生じていることが明らかだけれども,その損害の性質上,具体的金額を立証することが極めて困難であるときには,ざっくりと裁判所が決めてしまってもよい,という法律もありますが(民事訴訟法248条),これはなかなか適用されません。


損害額の立証が大変そうだなというケースにおいては,「契約違反の場合には,違約金として〜〜円を払う」という条項を定めれば,請求する側としては,損害額を立証する必要はありません。


あなたがもしこれから契約書を結ぶということであれば,違約金についても選択肢の一つとして考慮してみて下さい。