トップページ > 弁護士BLOG > 小西 政広弁護士 > 小西 政広: 2015年10月

小西 政広弁護士ブログ

ひき逃げ事故で加害者が不明

2015.10.22 [ 小西 政広 ]

ひき逃げ事故で加害者が不明である場合や,強制保険であるはずの自賠責保険に加害者が加入していない場合に,基本的に自賠責保険と同じ基準,同じ限度額で,賠償金が支払われる手続があります。

政府の自動車損害賠償保障事業(自賠法71条)といわれるものです。

加害者が自賠責保険には加入しているけれども任意保険に加入していなかったというケースでは救済されるものではありませんが,加害者が不明だからと言って諦めてはいけないということですね。

交通事故でないその他の事件・事故などでは,加害者の素性が不明であれば,裁判を起こすことすらできないので,交通事故被害者には特に手厚い保障がなされているといえます。

手書きのカルテ

2015.10.14 [ 小西 政広 ]

医療訴訟や交通事故の事件を取り扱っていると,医師の書いたカルテを読解しなければならないことがあります。

最近はパソコン入力になっているところが多く,その場合には困難はないのですが,手書きだとかなりきついことがあります。

手書きのカルテは,基本的には翻訳業者に出して翻訳してもらうことにしていますが,翻訳業者でも読めないというものも多々あり,これはなかなか困ります。

そういえば,当事務所の齋藤から,「小西これ読める?」と聞かれて解読した後,「これ誰書いたんですか?」と聞くと「俺」といわれることがあります。これはそんなに困りません。

指紋認証システムは何のためにあるのか

2015.10.07 [ 小西 政広 ]

携帯電話を2年半ぶりに変えました。

いつのまにかいろいろかわっていて,通話料が全て無料のプランがあって月々5000円安くなるとか。

iPhone5から,iPhone6Sに変えたんですが,一番驚いたのは指紋認証ですかね。

ロックが指紋で解錠されるなんて。

しかも凄く早い。

指紋認証ってすごいよねって話をしていたら,妻が夫の寝ている隙に,指に当ててしまえば容易に解錠できるという技を聞かされました。

確かに。

暗証番号より楽なんですよね。それだと。

一緒に暮らす人に秘密を作るためのシステムではないんだと,知らされました。

でも落としたりしたときには確実に役立ちますよね。ね。

お土産リストは作らずに

2015.10.01 [ 小西 政広 ]

お土産を渡さなきゃいけないからお土産を買うというのがなかなか面白くなくて,なかなかお土産を買うことがありません。

お土産を渡さなきゃいけないからお土産を買うというのがなかなか面倒くさくて,なかなかお土産を買うことがありません。


これはこういう理由であなたに合うだろうから,たまたま見つけたので買ってきたお土産ですということであれば,もらった相手も喜ぶだろうから,すぐに買っちゃいます。

これはこういう理由でその人に合うだろうから,たまたま見つけたので買ってきたお土産ですということであれば,お土産を買わなかった人にも説明がつくだろうから,気軽に買っちゃいます。


何となく買うと買い漏らした人に申し訳ないので,無闇に買わないようにしています。あえてです。宣言します。お土産リストを作るのが面倒くさいのかもしれません。ただ。

 | 1 | 

ページ上部へ