2015.10.22 [ 小西 政広 ]

ひき逃げ事故で加害者が不明である場合や,強制保険であるはずの自賠責保険に加害者が加入していない場合に,基本的に自賠責保険と同じ基準,同じ限度額で,賠償金が支払われる手続があります。

政府の自動車損害賠償保障事業(自賠法71条)といわれるものです。

加害者が自賠責保険には加入しているけれども任意保険に加入していなかったというケースでは救済されるものではありませんが,加害者が不明だからと言って諦めてはいけないということですね。

交通事故でないその他の事件・事故などでは,加害者の素性が不明であれば,裁判を起こすことすらできないので,交通事故被害者には特に手厚い保障がなされているといえます。