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小西 政広弁護士ブログ

母国で死刑になる可能性があるから強制送還は違法

2015.11.28 [ 小西 政広 ]

http://mainichi.jp/select/news/20151128k0000m040154000c.html

本件は,在留特別許可がされるべきかどうか,ということが争点かと思いますが,在留特別許可をするかどうかについては,法務省のガイドラインがあります。

在留特別許可に係るガイドライン

母国で死刑になる可能性が高いこと,は特に在留特別許可をする要素として明記されていませんが,

その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

でしょうか。

母国の治安が非常に悪いとか,母国の法に基づかずに遺族などにより慣習として私刑が下される可能性が高いということであれば,「人道的配慮」に馴染むかと思いますが,本件では,母国で再び起訴され,法に基づいて死刑になる,ということを,日本として,人道的に配慮すべきだということになっています。日本が死刑を採用していないということであれば,より理解しやすいところですけどね。

結果として生命に危険が及ぶということに変わりはないので,結論は支持します。

司法試験と暗記

2015.11.24 [ 小西 政広 ]

司法試験についての話題になると,よく,あんな分厚い六法全書全部覚えるんでしょ?

といわれることがありますが,あんなの覚えられません。

では暗記が必要ないかというと,もちろんある程度は必要になります。

この「ある程度」は,人によって異なります。

司法試験の勉強を始めた頃によく言われていたのは,

条文は覚えなくてもよい,六法全書を開いて,該当しそうな条文を探すことができればよい

ということです。試験中に六法を参照することはできます。

しかし最終的には,これでは足りないと思いました。

特に民法については,全部で1044条あり,途中枝番もあり,複数項があったりするので条項数はもっと多いのですが,これを暗記するようにしていました。

必要な情報はまず観念して選別をせずに暗記してしまうと,その知識を前提として,思考のスピードがとても速くなったというのが実感としてあります。暗記だけで終わってしまってはだめです。

人によって司法試験へのアプローチはいろいろあると思いますが,司法試験に限らず,受験生には,「観念して暗記する」という方法もお勧めしたいところです。

株主総会やってますか。

2015.11.23 [ 小西 政広 ]

中小企業であっても,株主総会,取締役会を開かなくてもよいということは全くありません。

もし株主があなた一人なのであれば,それほど気にする必要はありません。

しかしそうでなければ,いくら近しい人間だけが株主だからといって,招集通知も出していない,もちろん出席もしていない,というか実際開催もされていない,株主総会の議事録だけ作って,株主総会をやったようにみせるのは極めて危険です。

株主総会が不存在であったということになり,適法にあったように見せかけられた株主の決定が全てなかったことにされます。

近しい人間だからとはいっても,株主として出資もしているのであれば,いつそのようなアクションを起こしてもおかしくはないのです。

当事務所では,中小企業の株主総会・取締役会について,無効・不存在にならず,かつ日常業務も阻害しない平時の手続の進め方の提案,荒れる可能性のある株主総会・取締役会のマニュアル作成などを行っています。
これまで杜撰にやってきて今更どうしようもないと考えている会社の相談も受けておりますので,会社として重要な決定をする前に,是非ご相談下さい。

遺言書に斜線を引いたら,遺言書は無効。

2015.11.23 [ 小西 政広 ]

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151120/k10010314161000.html

最高裁は,遺言者が,遺言書の全体に斜線を引いたら,遺言者自身が故意にその遺言書を破棄したものと取り扱うとして,遺言書を無効にすると判断しました。

この事例では,遺言者自身が遺言書に斜線を引いたという事実が争われていなかったようですが,斜線である以上,遺言者でない相続人がそれを行うことも容易でしょう。

自分に都合の悪い,封印されていない自筆の遺言書をたまたま発見した相続人が,定規でまっすぐ線を引いてしまうようなことも想定はできます。

もっとも,斜線を引いたのが誰か分からないというような事案であれば,今回の判例と同じ結論にはもちろんなりません。

しかし,遺言者としてはそのようなことをされては折角遺言書を残した意味がありません。紛争は必ず起きてしまいます。

いずれにしても,自筆での遺言は,結局相続人間の紛争を防ぐ力が余りありません。その有効性を巡って裁判となりやすいからです。遺言書を残す以上,より紛争可能性が少ない公正証書とすべきです。

Googleマップストリートビューが仕事にとても役立つ件

2015.11.18 [ 小西 政広 ]

交通事故は,まずは現場に行くことが重要だ。と先輩の弁護士から教えられました。

その重要性は今ももちろん変わらないでしょう。現場に行って気がつくことは少なからずあります。

現場に行くか行かないかで,文章の臨場感もかわるでしょう。

もっとも,ストリートビューがあるおかげで,相談の最初の時点から,相当程度,事故のイメージが具体的になります。交通標識がどうなっているかもわかります。相談者にストリートビューを見せながら,当初から具体的かつ誤りの無い説明をしてもらうことができます。

イメージが具体的になるので,現場に行く前に,いろいろな仮説を立てられ,現場検証が一回で済むなど,効率性にかなりの効果があります。

後戻りできないですね。。。

同じ部位に同じ程度の後遺障害

2015.11.18 [ 小西 政広 ]

10年前に交通事故のむち打ち症で後遺障害等級14級と認定された方が,10年後症状はなくなっていた頃に再び交通事故に遭い,同じくむち打ち症による症状が同じ部位に残存し,それが後遺障害等級14級相当と評価できる場合,後の事故の後遺障害は,どのように評価されるのでしょうか。

一般に,後遺障害というのは,「もう治らないもの」という意味になります。
足を切断しなければならなくなった,という状況を考えるとそうなります。

しかし,むち打ち症による後遺障害については,5年程度で治る前提で,損害が計算されているのが実務です。

10年前にむち打ち症で後遺障害となった方は,その後5年程度分の損害賠償しか受けていないことになり,また,5年程度で治るものと仮定されていたのですから,その後同じ部位に同じ程度の後遺障害を負った場合に,後遺障害が残っていることを理由としてこれを評価しないのは,矛盾することになります。

後遺障害と一言にいっても,それぞれの状態の特性を踏まえた結論を出さなければならないのです。

英語は主語が大事。

2015.11.04 [ 小西 政広 ]

週1回の英会話レッスンが続いています。

最近英会話レッスンを受けていて感じるのが,

主語がとても大事だということ。

受験時代にかなり勉強していますから,作文をする際にはそれほど間違えませんが,

会話となると,例えば「私」の「I」を省略して,いきなり動詞から話してしまうことがあります。

「I」を省略するとどうなるか。命令文になってしまいます。

日本語では,主語を省略して,「食べるよ」ということがありますが,英語で主語を省略して「eat」というと,「食え」となってしまいます。

当たり前なんですけどね・・・

普通に歩きながら突然笑い出す人

2015.11.04 [ 小西 政広 ]

怖いですよね。

すれ違い様にいきなり笑い出されると。

その後,その人は歩きながら話していました。

変な人という訳ではなく,恐らく電話していたんでしょう。

車の中では便利なハンズフリーですが,歩きながら電話するときは,電話を耳に当てるポーズをした方がいいんじゃないかと思いました。

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