2015.12.09 [ 小西 政広 ]

B型肝炎訴訟の相談がかなり増えてきています。

集団予防接種によりB型肝炎ウィルスに持続感染した方が国から損害賠償金を受け取るためには,訴訟・裁判をしなければならないとされています。

この裁判をする期限が,現時点で平成29年1月12日までと定められています。

注意が必要なのが,この期限というのが,この日までに弁護士に相談すれば何とかなるというものではない,ということです。

「集団予防接種によりB型肝炎ウィルスに持続感染した」

「そのB型肝炎ウィルスにより現在肝臓の病気になった」

この二つを証明するためには,通院していた病院のカルテが有効となるのですが,例えば,この病院のカルテについても,病院の側でコピーをしてもらうといった手続が必要となり,業務の都合もあって必ずすぐにやってもらえるとも限らないのです。

その他にも,資料を取得するために一定の時間がかかることがあります。

なんの資料も無く,急いで訴訟だけ提起してしまうという方法もありますが,後で資料を見てみたら該当しないことがわかるという事態も想定でき,その場合には裁判費用が無駄になってしまいます。

少しでも気になる方は,早めの相談をお勧めします。