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小西 政広弁護士ブログ

インフルエンザ

2016.01.27 [ 小西 政広 ]

なってしまいました。

記憶によればインフルエンザにはかかったことがないので,自信があったのですが。

高熱がなかなか厳しいですし,人と会うことができなくなるので,直近で打ち合わせの予定があった方々には,大変ご迷惑をおかけしてしまいました。

体調管理も仕事のうちですので,今後は気をつけたいと思います。

不貞の慰謝料とは。

2016.01.18 [ 小西 政広 ]

ベッキーの不貞がかなり話題になっていますね。

だからどうなんだということで,

あまり話題にするような話でもないと思いますが,それに関連して質問されたので一言。


「ベッキーが奥さんに払うことになる慰謝料っていくらくらいなの?」
「あんなに稼いでるんだから結構払うんでしょ?」


これに対しては,日本の損害賠償の決まり方に関連するところがあります。

原則として,稼いでいることは,慰謝料の決定要素にはなりません。


日本の損害賠償は,あくまでも「損害」に着目し(差額説),「懲らしめる」(懲罰的損害賠償)ことは考慮要素にならないのです。

稼いでいることに着目して賠償額を決めてしまうということは,相手を懲らしめるということを考慮要素とする,ということにつながります。

ですから,日本の損害賠償の算出においては,「何年婚姻生活があったか」とか,「小さい子どもはいるか」とか,「結婚を機に仕事をやめたかどうか」,とか,婚姻関係が破綻するに当たって,被害を受ける側の被害の程度という観点からしか事実を捉えないのです。

もっとも,不貞相手が明らかに収入が高く,それが裁判所にも明らかになれば,「多少は」考慮されるかも知れません。

懲罰的損害賠償という制度は,アメリカでは採用されています。この方が市民感情に合うのでしょうね。

架空請求が裁判で認められる!?

2016.01.13 [ 小西 政広 ]

すぐに退会金を支払わないと,身辺調査,差押します,といった架空請求のメールが携帯電話にとどくことがあります。

もちろん私は弁護士ですし,身に覚えなど全くないので引っかかる気配はありませんが,

架空請求メールの対処法としては,無視するだけです。今や常識でしょう。

しかし最近は,「架空請求は無視するもの」という常識を利用して,裁判所の正式な手続を利用して架空請求を実現しようとする方法がちらほらでてきているようです。


裁判所を通じて届いた内容については,架空請求であると主張すれば,全く問題なく架空請求であることが認められるかと思いますが,無視することだけはいけません。


裁判所の手続を無視してしまうと,架空請求であっても,その内容が本当のこと,ということで確定してしまうのです。後からは原則として争えなくなります。

これは,お金のやりとりをする民事裁判が,基本的に内容の正しい正しくないという主張をするかどうかを,当事者の責任とする,という原則があるためです。


やや難しい話ですが,とにかく,裁判所からの手紙を無視してはいけません。

裁判所の名を騙るということもあるでしょうが,まずは,その差し出し元の裁判所があるかどうかインターネットで確認し,次に,その裁判所に電話して,通知の内容についてすぐに確認しましょう。

歩行者でも赤信号無視は許されない。

2016.01.06 [ 小西 政広 ]

歩行者が赤信号無視をして横断歩道上で車に轢かれた場合,交通弱者である歩行者は,どのくらい悪いとされてしまうのでしょうか。

この場合,歩行者の基本過失割合は70%となり,死傷の結果が生じたとしても,全損害の30%しか賠償してもらえません。

これって結構大変な話ですよね。

結果がどれほど重大であっても,その3割しか保障されないのです。

横断歩道付近,20メートルから,場合に寄っては50メートル程度横断歩道から離れた場所を断するときにも,同じ取扱いがされます。

もちろん,赤信号無視をする場合には事故に遭わないつもりで横断しているのでしょうが,一旦事故に遭うと,その補償の面でもとても後悔することとなります。

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