2016.01.18 [ 小西 政広 ]

ベッキーの不貞がかなり話題になっていますね。

だからどうなんだということで,

あまり話題にするような話でもないと思いますが,それに関連して質問されたので一言。


「ベッキーが奥さんに払うことになる慰謝料っていくらくらいなの?」
「あんなに稼いでるんだから結構払うんでしょ?」


これに対しては,日本の損害賠償の決まり方に関連するところがあります。

原則として,稼いでいることは,慰謝料の決定要素にはなりません。


日本の損害賠償は,あくまでも「損害」に着目し(差額説),「懲らしめる」(懲罰的損害賠償)ことは考慮要素にならないのです。

稼いでいることに着目して賠償額を決めてしまうということは,相手を懲らしめるということを考慮要素とする,ということにつながります。

ですから,日本の損害賠償の算出においては,「何年婚姻生活があったか」とか,「小さい子どもはいるか」とか,「結婚を機に仕事をやめたかどうか」,とか,婚姻関係が破綻するに当たって,被害を受ける側の被害の程度という観点からしか事実を捉えないのです。

もっとも,不貞相手が明らかに収入が高く,それが裁判所にも明らかになれば,「多少は」考慮されるかも知れません。

懲罰的損害賠償という制度は,アメリカでは採用されています。この方が市民感情に合うのでしょうね。