2016.06.22 [ 小西 政広 ]

軽犯罪法第1条26号です。

違反すると拘留または科料の刑が科されます。

道路でたんつばを吐く行為を見るのは本当に不快です。後ろを歩く人がたんつばを吐く音を聞くのもまた最悪です。

そして今朝何故か,たんつぼを持ち歩く夢を見たような気がします。

頻繁にたんつばを吐きたい人は携帯用たんつぼを持つべきですね。

あ,ティッシュでいいのか。