2016.08.01 [ 小西 政広 ]

借りている建物のオーナーが変わりますから,ということで,

退去を求められたり,賃料が上がりますから新しい契約書にサインしてくれ,とかいわれたことありませんか?

これに応じるべき法的義務は全くありません。

これらは単なるお願いなのです。

賃貸借契約で,当該物件が売られるなどして大家が変わる場合,前の大家から新しい大家に対し,賃貸借契約の地位がそのまま引き継がれます。

ですから,新しい契約書などなくても,賃貸借契約は従前のものと全く変更はなく有効に継続するのです。