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小西 政広弁護士ブログ

「定期借家契約」が最近流行っているようです。

2016.10.26 [ 小西 政広 ]

借地借家法上,建物の賃貸借においては,期間を定めていたとしても,賃借人に出て行ってもらうには出て行ってもらう「正当な理由」が必要になります。

建物を壊したりして土地をより有効活用しようとしている大家さんとしてはなかなかきついところですが,こういう問題を解決する手段として,「定期借家契約」があります。

これは,「要件を充足する限りにおいて」,予め決められた期間で,正当な理由無く,賃借人が出て行かなければならない契約です。

しかし,賃借人もたとえば営業のためとあれば,内装にお金をかけたりするわけで,結構この定期借家契約がきちんと要件を充たすにはきちんと手続を踏む必要があります。

たとえば,契約締結前に,定期借家であり更新がないことを書面で説明しなければならないのですが,これが賃貸借契約書と同じ綴りになっている書面だと,「事前」ではないということで「定期借家契約」が無効になるという判例が近年出ています。

そのほかにも大変注意が必要な契約ですので,ご検討の方は是非ご相談ください。

京大の留年に対する寛容な態度

2016.10.19 [ 小西 政広 ]

http://blogos.com/article/194478/

留年は多数の人が経験する普通のことということのようです。

思えば私は大学1年生の時に単位を取らなすぎて,恐れながら2年次の単位を必死に取りました。

無事に4年で卒業できたわけですが,確かに言われてみると,留年したからといって実際の人生に悪影響がでるということはあまりないような気がします。司法浪人をしていたのであまりそういう1年に対する感覚が鈍いのかも知れませんが。

実際の悪影響は学費と生活費くらいでしょうか。

留年をすると言うことは,定められた道からずれたところも歩けるということを体験する良い機会なのかも知れません。

昨日大学を3留した人と会いました。地位のある方ですが,なんとなくその人の魅力は3留があってこそなのかなと思いました。

対人対物無制限であればどれも同じか。

2016.10.10 [ 小西 政広 ]

車を運転する場合には,当然のことながら任意保険として,対人対物無制限の保険に入ります。

実際,最終的にはこの保険に入っておけば,どのような事故を起こしても,金銭的には負担がありません。

しかし,保険会社の方針によっては,被害者への対応が悪い,支払が少ない,などの事態が生じやすい場合があり,その場合には,長期化したり,裁判の相手方になってしまいやすくなります。過失割合に争いがある場合には,仕事を休んで法廷に出なければならない負担もありえます。

金銭的に負担はないとはいえ,ずっと事故の件が解決しないのは気持ちが悪いです。

保険の内容だけでなく,保険会社自体の選択が意味を持つこともあるわけです。レアケースかも知れませんが。

長い眉毛

2016.10.05 [ 小西 政広 ]

1年くらい前くらいから,1本長くなる眉毛が生えるようになりました。

最近気がついたら3本になっています。

美容室で何気なく話してみて,「そのくらいの年だとそうだよね〜」なんて言われるのかなと思ったら

まだ早いんじゃない?

って。そうですか。

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