2016.10.26 [ 小西 政広 ]

借地借家法上,建物の賃貸借においては,期間を定めていたとしても,賃借人に出て行ってもらうには出て行ってもらう「正当な理由」が必要になります。

建物を壊したりして土地をより有効活用しようとしている大家さんとしてはなかなかきついところですが,こういう問題を解決する手段として,「定期借家契約」があります。

これは,「要件を充足する限りにおいて」,予め決められた期間で,正当な理由無く,賃借人が出て行かなければならない契約です。

しかし,賃借人もたとえば営業のためとあれば,内装にお金をかけたりするわけで,結構この定期借家契約がきちんと要件を充たすにはきちんと手続を踏む必要があります。

たとえば,契約締結前に,定期借家であり更新がないことを書面で説明しなければならないのですが,これが賃貸借契約書と同じ綴りになっている書面だと,「事前」ではないということで「定期借家契約」が無効になるという判例が近年出ています。

そのほかにも大変注意が必要な契約ですので,ご検討の方は是非ご相談ください。