2016.11.23 [ 小西 政広 ]

交通事故の被害者が,後遺障害の認定を受けた上で相談に来られる場合,既に後遺障害診断書上,問題にするべき症状は記載されきっているケースがほとんどです。


しかし,交通事故の後遺障害の中には,医師が後遺障害と考えていない症状があり,それを弁護士が相談の中で補わなければならないケースがあります。


意外と重く評価されるべきものも見落とされていると感じます。


医師も被害者本人あるいはその近親者も明確に意識していなかった症状について,相談を通じて,慰謝料だけでも690万円相当の後遺障害(9級相当)の認定につなげた事例もあります。


特にケガが重かったけど以前の生活を取り戻しつつあるという事例に多く見受けられます。
これは,見落としたまま示談してしまえば,あとからひっくり返すことは原則としてできないことになります。

後遺障害についても,これが該当するんじゃないかという弁護士的推測は必須です。是非一度ご相談ください。