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小西 政広弁護士ブログ

後遺障害で評価されるもの

2017.01.25 [ 小西 政広 ]

後遺障害というと,一般的には体に怪我の痕跡が残るもの,というイメージかもしれませんが,損害賠償理論上は,労働能力や収入に影響しない限り原則として後遺障害とは評価されないこととなっています。

顔や手や足の露出部分の傷跡は,後遺障害として評価されますが,これはそういう傷跡があることによって人からの印象が悪くなり,営業成績が下がる,などといった影響があることによります。

では,たとえばお腹に手術のあとが残ったとなったらどうでしょうか。

これは原則として後遺障害に含まれないこととなるのです。

後遺障害は,実務上類型化されていますが,これらの類型には,隠れた部分の傷跡は後遺障害とされていないため,どの後遺障害にも該当しないということを前提として,慰謝料の金額で調整されることとなります。

しかし服を着たら見えない部分に傷跡が残ることというのは,それほど軽視してよいものなのでしょうか。私も虫垂炎のちょっとした傷跡でもやはり気にはなります。
それがより大きなものであれば,慰謝料を少し増額する,といった調整的な解決は明らかに不適切だと思います。

日本の損害賠償はつくづく謙抑的だと実感させられます。

比較的新しい車が事故に遭った場合

2017.01.18 [ 小西 政広 ]

修理によって問題なく使用できるようになったとしても,中古車市場においては,事故車両は縁起が悪いなどの理由も含め様々な消費者心理によって価値が下がることがあることは否定できません。

こういう場合には,原則として,評価損という項目で,価値が減少した分を相手に請求することができます。

ただ,実務を経験していると,これが十分に認められるということはあまり多くない印象です。

その理由として,

修理して問題なく使用できているのであれば,売らない限り損失は表面化しない

ということを言われることがあります。裁判所においても,です。

しかし実際には,事故車となったことにより自分の持ち物の価値が下がったのは事実ですから,その時点での資産価値の減少をとらえ,損害と評価するのが理論的だと思います。

そして資産価値の減少については,事故車でない車が事故に遭ったのであれば,額の多少はあれ常に認められるべきでしょう。
現在の車の使用状況として,壊れてゴミになるまで使用するというよりは,中古車市場に流通させて手放すことの方が多いという実感からも,自動車の資産としての側面を重視すべきでしょう。

突然の被害に見舞われた過失のない被害者が,自分の資産の資産価値を下げられることを受け入れよ,とする結果となるのはきわめて不合理です。

話の種になるものを身につけるようにしています。

2017.01.11 [ 小西 政広 ]

職業柄,人に接する機会が多いのですが,時に話に詰まったり,話を変えたい場面にも遭遇します。

そんなときに役に立つ,「何らかのストーリーを持つ物」

そんな物を複数もっていれば,話の引き出しが増え,結構重宝しています。

最近購入したのは,1950年代のフランスのメガネ。

多分ほんものです。

中古ではないのですが,ワインのように味が変わるものであればいざ知らず,よくメガネのフレームを新品のまま60年もとっておいたなと感心します。

私がメガネの話をし始めても,必ず話を変えたいというわけではないので,気を悪くされないで下さい。

ただ話したいだけです。


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