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小西 政広弁護士ブログ

弁護士倫理研修会

2017.02.15 [ 小西 政広 ]

本日夜に行われます。

弁護士倫理というのは,特定人の代理人として動く弁護士の特性上,また,公益を担う側面もあることからも,尊重しなければならないことが相反し衝突しいろいろと悩ましい問題が生じることがあり,その場合の行動指針のようなものです。

弁護士が集まり,義務として受講し,設例にもとづいて互いに意見を交わします。

数年に一度の義務です。3時間。

これを受けないとお仕置きされてしまいます。


ガラスペンを頂きました。

2017.02.08 [ 小西 政広 ]

京都の硬質ガラスペンを頂きました。

話には聞いていたのですが,ペン先をインクに浸すと,インクがペンの溝を上ってきます。

毛細管現象というみたいです。

細い空間を上下左右,重力に関係なく液体が浸透していく現象で,植物が根から水分を全身に運ぶ際に利用しているとのことです。ネットで調べただけですが。

しかもガラスの溝の奥の方にインクが存在しているので,ペン先以外にふれてもほとんど手を汚しません。

何か不思議です。

大事に使いたいと思います。

節税のための養子縁組

2017.02.01 [ 小西 政広 ]

有効という結論が1月31日に最高裁で出されましたね。

理由は以下のとおり。

養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となると ころ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加すること に伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相 続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をす ることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするもの にほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものであ る。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ち に当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がな いとき」に当たるとすることはできない。 

理由はここまで。

養子縁組をするということは,子供を一人増やすということです。

相続税は相続人が一人増えるにつき基礎控除額が増えるので,節税目的のために養子縁組をするということは結構行われていたのではないかと思います。

今回の事例もそうですが,おじいちゃんが孫を養子にするというふうに。

今回,「専ら」節税のためにした縁組が有効とされたので考える必要もない話ですが,もしこれがだめだとしたら,縁組意思とは何なのか,考えさせられます。

親子になるからといって普通同居するわけでもないし

財産を相続させたいという意思こそが親子の実体なのか

直系血族となることでの扶養義務を負う気持ちをもつことが親子なのか。

混乱してきました・・・。


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