2017.02.01 [ 小西 政広 ]

有効という結論が1月31日に最高裁で出されましたね。

理由は以下のとおり。

養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となると ころ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加すること に伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相 続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をす ることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするもの にほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものであ る。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ち に当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がな いとき」に当たるとすることはできない。 

理由はここまで。

養子縁組をするということは,子供を一人増やすということです。

相続税は相続人が一人増えるにつき基礎控除額が増えるので,節税目的のために養子縁組をするということは結構行われていたのではないかと思います。

今回の事例もそうですが,おじいちゃんが孫を養子にするというふうに。

今回,「専ら」節税のためにした縁組が有効とされたので考える必要もない話ですが,もしこれがだめだとしたら,縁組意思とは何なのか,考えさせられます。

親子になるからといって普通同居するわけでもないし

財産を相続させたいという意思こそが親子の実体なのか

直系血族となることでの扶養義務を負う気持ちをもつことが親子なのか。

混乱してきました・・・。