2017.02.15 [ 小西 政広 ]

本日夜に行われます。

弁護士倫理というのは,特定人の代理人として動く弁護士の特性上,また,公益を担う側面もあることからも,尊重しなければならないことが相反し衝突しいろいろと悩ましい問題が生じることがあり,その場合の行動指針のようなものです。

弁護士が集まり,義務として受講し,設例にもとづいて互いに意見を交わします。

数年に一度の義務です。3時間。

これを受けないとお仕置きされてしまいます。