2017.03.15 [ 小西 政広 ]

民事訴訟法93条2項

期日は,やむを得ない場合に限り,日曜日その他の一般の休日に指定することができる。



裁判は平日に行われています。

弁護士も基本平日に働いているので,裁判が平日であることに何の支障もありません。

しかし,一般の方は平日に仕事をしているわけで,1度だけならまだしも,毎月1回仕事を休まなければならないとなると,大きな負担です。

本人が仕事を休めない,と訴えたら,それはやむを得ない場合にあたるのでしょうか。

裁判所が,上の条文の存在は知らせた上で,やむを得ない場合に当たらないとしているのか,それとも,そもそも裁判は平日にしかやらないんだよ,と説明しているのかはわかりません。。。