2017.03.29 [ 小西 政広 ]

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170328/k10010927171000.html


「新たな制度では、関係者の戸籍抄本などをすべてそろえたうえで、被相続人の氏名や最後の住所、法定相続人全員の氏名や続柄など、相続に関する情報を一覧で記した書類と併せて法務局に提出します。
そして、担当者がこうした書類の内容を確認し、相続に必要な情報をまとめた証明書を作成して無料で発行するということで、法務省は、この証明書を遺産相続をめぐるすべての公的な手続きの際に使用できるようにしたいとしています。」

一回は戸籍を全部集めなければいけないわけですね。

まあそれでもその後の負担は軽減しますかね。

戸籍を取り付ける必要なく,法定相続人を一瞬で一覧にしてくれるのかと思ってしまいました。。。