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小西 政広弁護士ブログ

まともに話せていないことに気がつかなかった。

2015.07.16 [ 小西 政広 ]

昨日は英会話講師と飲みに行きました。

日常生活の中で英会話ができたらいいかなと思ってさそってみたわけですが。

夜は忙しいとのことで,来るまでに仲間内でやっていて。

到着したら,

「どのくらいのんでいたの?」

と聞かれたので,

「1時間前からだよ」

といおうと思ったら。

"for one year"

といっちゃいました。

言われるまで気がつかなかった。

酔っ払っていたから,と信じたい。

当事務所の住所が口頭でなかなか聞き取りづらいらしい件について

2015.07.08 [ 小西 政広 ]

「大通コニサービル5階です。」


「大通くにさわビルですね?」


「コニサー」です。


「こにさわ?」


「カタカナでコニサーーーと伸ばします。」



一回で正しく聞き取って頂けると感涙ものです。

発音発声に磨きをかけたいところです。

ウィンブルドン終了

2015.07.02 [ 小西 政広 ]

錦織が棄権してしまいました。

一昨日の様子だと,あれでよく勝てたなというくらい足を引き摺ってましたね。

ちなみに私もテニスをします。

普段はダブルスですが,シングルスの方が好きなので,大会にはたまに出ています。

つい先日も大会にでましたが,1試合でへとへとになってしまいます。

8ゲームをとれば勝利というルールで,ウィンブルドンの1セットより少し多いゲームをとればよいのですが,それだけでもうへとへとです。

サーブを打つと足がつりそうにもなりました。

それを5セット。

当然普段からトレーニングしてるだろうし,私とは比較にもなりませんが,テニスのシングルスは,ずっと負荷がかかり続け,その時間も長いので,ケガもしやすく,また,一度ケガをしたらだましだましでも試合に出る限り治りづらいのは容易に想像がつきます。

先日の大会では1回勝って2回戦で負けました。優勝ってしてみたいなとたまに思います。

刑の一部の執行猶予

2015.06.24 [ 小西 政広 ]

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO86597580Q5A510C1CR8000/

平成25年の法改正により,刑の一部の執行猶予という制度ができました。

2年の懲役を言い渡された場合,1年6月は刑務所に行くけど,その後の6ヶ月は例えば3年間執行猶予とします,という制度です。

薬物使用者の早期の社会復帰のため,早期に刑務所を出所させ,残りの執行猶予期間中に,保護観察などを併用して社会に順応させていくというところに意義がある模様。

いまいちぴんときませんが,来年6月頃から適用が始まるようで,始まったら結構使われるんでしょうかね。

原則として利用されるようになるのでしょうか。

2年間の懲役であれば,2年が終われば刑の縛りはなくなります。

この制度を利用して,1年6ヶ月の実刑と6ヶ月の懲役の3年の執行猶予ということになれば,合計4年6ヶ月間,刑の縛りが消えないことになり,全体の期間は長くなりますね。

ただ,これが再犯防止に繋がるわけではないと思います。

いずれにしても,繰り返し薬物を利用すれば,再び執行猶予がつくというケースはレアであり,基本的にはより長い刑期となる可能性が非常に高いからです。刑による縛りはなかなか効果が期待できません。

もっとも,執行猶予期間中の改善プログラムなどに主眼を置いているようですので,その点では効果があるのでしょうか。

札幌は覚せい剤事案が比較的多い地域ですので,今回の改正が奏功すると良いですね。

その効果が見えるのはだいぶ先になりますが。

スピードラーニング

2015.06.21 [ 小西 政広 ]

実は車に乗っているときにスピードラーニング聞いています。

諸説あるところですが,とりあえず英会話のことを考える時間は長くなりますので,効果が無い訳はないと思います。

日本語のラジオを聞いているよりは英会話ができるようになる可能性は高いと思います。

そして,アメリカについての文化や制度をしることが出来るという効果もあります。

その中で,

アメリカのウェイターは,チップをもらったかどうかに拘わらずチップの分の所得税を払わなければならないんだよ

という会話がありました。

確かに,その具体的な金額を把握しづらいチップに課税するとすれば,そうするしか方法がないのかも知れません。

そしてチップ収入が収入の大半をしめるということになれば,課税する側も無視するわけにはいかないんですね。

チップ社会じゃないので新鮮な情報でした。

本人は普通にやっているつもりなのにチップの適正額をなかなかもらえない人には厳しい制度ですね。

チップ社会においては,もらえない本人のサービスがよほど悪いという事になるんでしょう。

車を運転するというコスト

2015.06.17 [ 小西 政広 ]

日常生活でも仕事でも車を自分で運転することが多いですが,運転者として交通事故の当事者となった方や,刑事事件の被告人となって裁判を受ける人を見ていると,やはり車を運転するコストは結構高くつくものだなと思います。

急ぎの用事で自分で運転していた場合,事故に遭ってしまえば,警察が到着するまで現場に留まっていなければなりません。車が自走できなければ,レッカーで運んでもらうなどの手続が必要です。これでは急ぐために車を使用した意味がない。

タクシーに乗ると,「自家用車を持たずにタクシーを利用すると,年間○○円もお得!」と書いてある広告を目にしますが,そこには,事故の当事者となることの潜在的なリスクを金銭に換算してみて標記しておくとより効果的かもしれません。

そろそろふるさと納税についても思いを致す。

2015.06.10 [ 小西 政広 ]

昨年末に当事務所のブログネタに上がり続けたふるさと納税ですが,年が明けるとぱったり事務所内でも話に上らなくなりました。

しかし,別に年末にだけふるさと納税ができるわけではもちろんありません。

季節的な贈り物もあるので,年中検討したって良いはずです。

今年ももうすぐ早いもので半年ですから,何となくいくらくらいをふるさと納税に当てるとパフォーマンスが良いか,なんていうことも見えてきます。

去年よりも控除可能額が2倍となり,さらに利用しやすくなったわけで。

ふるさとチョイスというサイトを見ていますが,

仁科の昼獲れスルメイカ


なるものがおすすめされています。

昼に獲れると一体何がどうなのでしょうか。さっぱりわかりません。

イカは光に集まるから漁は暗い朝方という何となくのイメージはありますが。

失業保険と休業損害

2015.06.10 [ 小西 政広 ]

交通事故の負傷のため出勤できなくなり,それによって解雇など退職せざるを得なくなった場合,加害者に対する休業損害賠償請求が認められる可能性があります。

では,休業損害の対象となる期間に,失業保険給付がされた場合には,休業損害はもらえなくなるのでしょうか。

これについては,失業保険は休業損害を填補するという性質のものでなく,損害賠償請求権の代位規定もないので,損害額から控除するべきではないと解釈されています。

理屈はなかなか難しいところですが,結論的には,失業保険給付と休業損害のダブル受給ができるということとなります。

交通事故の証拠を残す。

2015.06.03 [ 小西 政広 ]

交通事故に遭ったら,自分では軽い事故だったなと思っても,少し期間を置いてから症状が出てきた,という話をよく聞きます。

しかし,

そのときは軽い事故だと思ったけど,2,3日後に何となく首が痛くなってきて,それでも1ヶ月病院に行かなかった

といった状況になってしまうと,なかなか厄介です。

なぜなら,交通事故によってその症状が出た,ということが証明しづらくなるからです。

事故から1ヶ月も経つと,交通事故の事実自体はあるけれども,日常生活の中の何か他の原因によってその症状が出たのではないか,という疑いがもたれやすくなります。そうなると,事故と怪我との因果関係がよくわからないので,事故の加害者に賠償させるのは適切ではないという判断となることもあります。

病院にいくということ,治療という本来の側面ももちろんのこと,交通事故によって怪我をしたという証拠を残すという側面においても重要となります。

事故による精神的苦痛を評価する基準

2015.06.02 [ 小西 政広 ]

交通事故によって怪我をして,それによって精神的苦痛を蒙ったということについては,加害者に慰謝料を請求することができます。

この慰謝料は,現在の実務上,基本的には,入院をどのくらいの期間したか,通院をどのくらいの期間したか,によって定められます。

諸外国では慰謝料の基準などないという国もあるようです。

このように基準が定められると,同じような怪我の人に対しては,同じ程度の金額を算定することができ,裁判所が,個々のケース間で公平に振る舞えるという利点があります。

しかし,実際にどの程度怪我が重たかったか,などの,入通院期間以外の事由がなかなか考慮されづらいという側面があります。

どれだけ怪我が重くても,仕事が忙しくてなかなか通院できないといった状況だと,慰謝料が極めて軽く見積もられてしまうおそれが高くなります。

本来,「怪我をした」ことに対する精神的苦痛のはずなのに,裁判の場では,「通院の苦労」に対する精神的苦痛であるかのような主張をされることがあり,基準を入通院期間で定めてしまった弊害が現れていると感じます。

怪我が重いのに特に通院期間が短くなったり通院回数が少ないというケースについては,弁護士の腕の見せ所でもあるといえるでしょう。

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