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小西 政広弁護士ブログ

姻族関係の終了

2017.03.01 [ 小西 政広 ]

夫婦の一方が死亡した場合に,生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示が近時増えているらしいです。

意思表示は,戸籍法96条に基づいて届け出によって行います。

私も1度だけですが相談を受けたことがあります。

三親等内の姻族については「親族」として,助け合いの義務が生じることがありますが,これが法的に問題になることはほぼありません。

ですが,配偶者が亡くなった後に,配偶者の家族との関係は切りたい,という場合が確かにあって,その意志が尊重される訳ですね。

明治時代に作られた民法に,現代に至ってよく使われることになるようなシステムが盛り込まれていたということはなかなか興味深い話です。

「赤い本」の最新版が出ました。

2017.03.01 [ 小西 政広 ]

交通事故事件を取り扱う際には必携のいわゆる「赤い本」の最新版がでました。

装丁がこれまでと一新されたような。

まず表紙の紙質が変わりました。

そしてこれまでは紛う事なき「赤い本」でしたが,今年のはピンクっぽい・・・。

公式にも「赤い本」と言っているので,ちょっとこれは色が違うような気がします。

どうでもよいですが。

どうでもよくないこととして,平成27年の賃金センサスが掲載されており,

女性・全年齢計・学歴計の年収額が365万円を超え,家事従事者の休業損害額が1日1万円を超える計算となります。

365万円÷365日=1万円/1日 です。

新しい赤い本を手にすると,また弁護士として1年経ったんだとしみじみ感じます。

弁護士倫理研修会

2017.02.15 [ 小西 政広 ]

本日夜に行われます。

弁護士倫理というのは,特定人の代理人として動く弁護士の特性上,また,公益を担う側面もあることからも,尊重しなければならないことが相反し衝突しいろいろと悩ましい問題が生じることがあり,その場合の行動指針のようなものです。

弁護士が集まり,義務として受講し,設例にもとづいて互いに意見を交わします。

数年に一度の義務です。3時間。

これを受けないとお仕置きされてしまいます。


ガラスペンを頂きました。

2017.02.08 [ 小西 政広 ]

京都の硬質ガラスペンを頂きました。

話には聞いていたのですが,ペン先をインクに浸すと,インクがペンの溝を上ってきます。

毛細管現象というみたいです。

細い空間を上下左右,重力に関係なく液体が浸透していく現象で,植物が根から水分を全身に運ぶ際に利用しているとのことです。ネットで調べただけですが。

しかもガラスの溝の奥の方にインクが存在しているので,ペン先以外にふれてもほとんど手を汚しません。

何か不思議です。

大事に使いたいと思います。

節税のための養子縁組

2017.02.01 [ 小西 政広 ]

有効という結論が1月31日に最高裁で出されましたね。

理由は以下のとおり。

養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となると ころ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加すること に伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相 続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をす ることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするもの にほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものであ る。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ち に当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がな いとき」に当たるとすることはできない。 

理由はここまで。

養子縁組をするということは,子供を一人増やすということです。

相続税は相続人が一人増えるにつき基礎控除額が増えるので,節税目的のために養子縁組をするということは結構行われていたのではないかと思います。

今回の事例もそうですが,おじいちゃんが孫を養子にするというふうに。

今回,「専ら」節税のためにした縁組が有効とされたので考える必要もない話ですが,もしこれがだめだとしたら,縁組意思とは何なのか,考えさせられます。

親子になるからといって普通同居するわけでもないし

財産を相続させたいという意思こそが親子の実体なのか

直系血族となることでの扶養義務を負う気持ちをもつことが親子なのか。

混乱してきました・・・。


後遺障害で評価されるもの

2017.01.25 [ 小西 政広 ]

後遺障害というと,一般的には体に怪我の痕跡が残るもの,というイメージかもしれませんが,損害賠償理論上は,労働能力や収入に影響しない限り原則として後遺障害とは評価されないこととなっています。

顔や手や足の露出部分の傷跡は,後遺障害として評価されますが,これはそういう傷跡があることによって人からの印象が悪くなり,営業成績が下がる,などといった影響があることによります。

では,たとえばお腹に手術のあとが残ったとなったらどうでしょうか。

これは原則として後遺障害に含まれないこととなるのです。

後遺障害は,実務上類型化されていますが,これらの類型には,隠れた部分の傷跡は後遺障害とされていないため,どの後遺障害にも該当しないということを前提として,慰謝料の金額で調整されることとなります。

しかし服を着たら見えない部分に傷跡が残ることというのは,それほど軽視してよいものなのでしょうか。私も虫垂炎のちょっとした傷跡でもやはり気にはなります。
それがより大きなものであれば,慰謝料を少し増額する,といった調整的な解決は明らかに不適切だと思います。

日本の損害賠償はつくづく謙抑的だと実感させられます。

比較的新しい車が事故に遭った場合

2017.01.18 [ 小西 政広 ]

修理によって問題なく使用できるようになったとしても,中古車市場においては,事故車両は縁起が悪いなどの理由も含め様々な消費者心理によって価値が下がることがあることは否定できません。

こういう場合には,原則として,評価損という項目で,価値が減少した分を相手に請求することができます。

ただ,実務を経験していると,これが十分に認められるということはあまり多くない印象です。

その理由として,

修理して問題なく使用できているのであれば,売らない限り損失は表面化しない

ということを言われることがあります。裁判所においても,です。

しかし実際には,事故車となったことにより自分の持ち物の価値が下がったのは事実ですから,その時点での資産価値の減少をとらえ,損害と評価するのが理論的だと思います。

そして資産価値の減少については,事故車でない車が事故に遭ったのであれば,額の多少はあれ常に認められるべきでしょう。
現在の車の使用状況として,壊れてゴミになるまで使用するというよりは,中古車市場に流通させて手放すことの方が多いという実感からも,自動車の資産としての側面を重視すべきでしょう。

突然の被害に見舞われた過失のない被害者が,自分の資産の資産価値を下げられることを受け入れよ,とする結果となるのはきわめて不合理です。

話の種になるものを身につけるようにしています。

2017.01.11 [ 小西 政広 ]

職業柄,人に接する機会が多いのですが,時に話に詰まったり,話を変えたい場面にも遭遇します。

そんなときに役に立つ,「何らかのストーリーを持つ物」

そんな物を複数もっていれば,話の引き出しが増え,結構重宝しています。

最近購入したのは,1950年代のフランスのメガネ。

多分ほんものです。

中古ではないのですが,ワインのように味が変わるものであればいざ知らず,よくメガネのフレームを新品のまま60年もとっておいたなと感心します。

私がメガネの話をし始めても,必ず話を変えたいというわけではないので,気を悪くされないで下さい。

ただ話したいだけです。


自分の車を友人に運転してもらった場合には,自賠責保険が使えないかも。

2016.12.30 [ 小西 政広 ]

自賠責保険に関するマニアック話ですが,覚書的に。

自分の所有する車にかかっている自賠責保険ですが,友人に運転してもらった場合には,使えないと判断されるケースもあります。

自賠責保険は,車の所有者が,実質的にその車の運行を支配しているといえる場合には,自分のケガに対し保険金を出してくれません。

友人に自分の車を運転してもらいながらも,いつでも自分が代わって運転できるような状況で,また,自分のために友人に運転してもらっているような場合には,自分がその車の運行を実質的に支配していると評価されてしまう可能性が高くなります。

もっとも,この結論は任意保険には当てはまりません。が,友人が無保険の場合には深刻になるかもしれません。



今年もありがとうございました。

2016.12.28 [ 小西 政広 ]

本日で仕事納めとなります。

新年は5日からですが,徐々に動き始めるのは翌週からでしょうか。

休み中は,相手方も動かなくなるため,一気に一週間ワープしてしまう感じになります。

意外とこれが大変で,単純に日数で考えていると大変なことになります。

まあ当たり前ですか。

今年も良い1年でした。

来年も宜しくお願い致します。

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