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小西 政広弁護士ブログ

司法修習生の給費制が部分的に復活する?!

2016.12.19 [ 小西 政広 ]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161218-00050141-yom-soci

いくらなのかは不明ですが,一部復活する方向にいくようです。

司法修習生には修習専念義務が課せられ,一部の業務を除いて,アルバイトなどは許されていません。

それにも拘わらず,何の手当もしないという期間があったわけですね。

若干アルバイトをする程度の手当支給となるのでしょうか。

アルバイト禁止で手当もなしというのは,確実におかしいと思います。

日弁連の提案による婚姻費用・養育費算定

2016.12.14 [ 小西 政広 ]

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_161115_3.pdf


今年の11月15日に提言が出されました。

これまで使用されていた裁判所作成の婚姻費用養育費算定表では少なすぎるというものです。

日弁連の算定表によれば,概ねこれまでの表よりも月額で10万円程度増額になっています。

今後はこの新しい算定表が基準として取って代わっていくのでしょうか。

婚姻費用とは,養育費+婚姻中の配偶者への生活費となりますが,これまでの算定表上,特に養育費については,別居に至った経緯や,別居に至る責任の所在,子を引き取ることになった経緯などについては考慮されていませんでした。

しかし養育費の額がそれ自体高額化するのであれば,このようなことも個別具体的に考慮すべきということになるかもしれませんね。

今後の実務の動向に注目です。

甘いもので歯がしみた。

2016.12.02 [ 小西 政広 ]

随分前から,糸ようじと歯間ブラシを行っていたのですが,甘いものを食べるとしみるようになってきました。

虫歯かなと思い歯医者に行っても虫歯じゃないけどしみどめの薬塗っときますねといわれ。

多少良い気はするけど改善しませんでした。

ところが。

糸ようじと歯間ブラシ,特に歯間ブラシが逆に歯茎に良くないという話を聞き,

試しに辞めてみて1ヶ月弱。

しみるのがほとんどなくなりました。

同時に歯茎磨き用の塩で歯茎磨きも始めたので,厳密な因果関係はわかりませんが。

おじさんになったら虫歯になりにくいみたいだし,もうこのまま辞めちゃおうかと思ってます。

おじさんくさい話ですいません。

予防法務の重要性

2016.11.30 [ 小西 政広 ]

病気を想像するとよくわかるとは思いますが,

法律の分野でも,手遅れという状態は存在します。

今置かれている権利関係をしっかりと把握した上で行動を考えていかなければ,より進んだ窮状を解消させるのに大きな費用がかかったり,果ては費用をかけようがどうしようもない,という事態に至ってしまう可能性があります。

例えば,交通事故に遭って,相手の保険会社から示談書が届いたのでこれに署名押印して出しちゃったけど,やっぱり不満だ,というケース。これは極めて初歩的なケースですが,似たようなことは,より難しい局面でもよく起こります。

実はその書面を作成してしまう前であれば,一言二言で解決してしまう様な簡単な問題だった,ということもあります。

トラブルになる前の状態であれば,飲み会の席での簡単な会話で解決してしまうということがあるわけです。こんな相談であれば費用はもちろんかかりません。

自己判断せずに,気軽に弁護士に相談すれば,気軽に解決するかもしれません。

後遺障害の存在を医師に任せっきりではいけません。

2016.11.23 [ 小西 政広 ]

交通事故の被害者が,後遺障害の認定を受けた上で相談に来られる場合,既に後遺障害診断書上,問題にするべき症状は記載されきっているケースがほとんどです。


しかし,交通事故の後遺障害の中には,医師が後遺障害と考えていない症状があり,それを弁護士が相談の中で補わなければならないケースがあります。


意外と重く評価されるべきものも見落とされていると感じます。


医師も被害者本人あるいはその近親者も明確に意識していなかった症状について,相談を通じて,慰謝料だけでも690万円相当の後遺障害(9級相当)の認定につなげた事例もあります。


特にケガが重かったけど以前の生活を取り戻しつつあるという事例に多く見受けられます。
これは,見落としたまま示談してしまえば,あとからひっくり返すことは原則としてできないことになります。

後遺障害についても,これが該当するんじゃないかという弁護士的推測は必須です。是非一度ご相談ください。

人質司法

2016.11.16 [ 小西 政広 ]

http://mainichi.jp/articles/20151224/ddm/002/040/129000c


刑事事件で,罪を認めない被疑者・被告人の身柄をながーく拘束し,プレッシャーをかけて罪を無理矢理認めさせるというもの。

日本の刑事司法はこれをいわれて久しいのですが,やはりいまでも刑事事件を取り扱うと感じます。

本当に好き勝手に逮捕・勾留がされているという印象。

更に否認しているために裁判が長引き,身柄拘束が長くなっても,結果有罪という結論になれば,それは被告人のせいで不当に長引いたのだと言わんばかりに,長期間の身柄拘束となった分の,実刑からの差し引きはほとんどありません。

疑われた者は疑われただけで罪人とみなすという風潮が日本にはあるとおもいます。逮捕されただけで否認していても実名報道されたりしますしね。怖い怖い。

慰謝料に地域差はあるのか

2016.11.09 [ 小西 政広 ]

先日不倫の慰謝料が争点となっている裁判で,和解の話し合いが行われ,慰謝料額について協議する場面がありました。

その際,相手は札幌ではない地域の方だったのですが,代理人弁護士から裁判所に対し,

「うちの地域では不倫の慰謝料の相場はもっと安い」

という主張があったようです。

そもそも慰謝料に地域差があるのかよくわかりませんが,もしそんなものがあるとすれば,

「うちの地域は不倫に寛容なのだ」

といっているに等しいことだといえますね。

うーんなんとも。

シートベルトをしないと過失ありとされる場合があります。

2016.11.02 [ 小西 政広 ]

後部座席でシートベルトをする割合はまだ少数派かと思いますが,

シートベルトをしないまま事故に巻き込まれた場合には,シートベルトをしていなかったことが過失と評価されることがあります。

事故が起きたこと自体にはシートベルトの有無は関係ありませんが,ケガをした場合に,損害が大きくなっただろうことについて過失と評価されるわけです。

例えばシートベルトをしていなかったことによって車外に飛び出してしまったというケースを想定すればわかりやすいでしょうか。

シートベルトをさせるかどうかは運転手の義務ですが(道路交通法71条の3第2項),損害の拡大については同乗者自身の責任が一部問われる場合があることになります。

「定期借家契約」が最近流行っているようです。

2016.10.26 [ 小西 政広 ]

借地借家法上,建物の賃貸借においては,期間を定めていたとしても,賃借人に出て行ってもらうには出て行ってもらう「正当な理由」が必要になります。

建物を壊したりして土地をより有効活用しようとしている大家さんとしてはなかなかきついところですが,こういう問題を解決する手段として,「定期借家契約」があります。

これは,「要件を充足する限りにおいて」,予め決められた期間で,正当な理由無く,賃借人が出て行かなければならない契約です。

しかし,賃借人もたとえば営業のためとあれば,内装にお金をかけたりするわけで,結構この定期借家契約がきちんと要件を充たすにはきちんと手続を踏む必要があります。

たとえば,契約締結前に,定期借家であり更新がないことを書面で説明しなければならないのですが,これが賃貸借契約書と同じ綴りになっている書面だと,「事前」ではないということで「定期借家契約」が無効になるという判例が近年出ています。

そのほかにも大変注意が必要な契約ですので,ご検討の方は是非ご相談ください。

京大の留年に対する寛容な態度

2016.10.19 [ 小西 政広 ]

http://blogos.com/article/194478/

留年は多数の人が経験する普通のことということのようです。

思えば私は大学1年生の時に単位を取らなすぎて,恐れながら2年次の単位を必死に取りました。

無事に4年で卒業できたわけですが,確かに言われてみると,留年したからといって実際の人生に悪影響がでるということはあまりないような気がします。司法浪人をしていたのであまりそういう1年に対する感覚が鈍いのかも知れませんが。

実際の悪影響は学費と生活費くらいでしょうか。

留年をすると言うことは,定められた道からずれたところも歩けるということを体験する良い機会なのかも知れません。

昨日大学を3留した人と会いました。地位のある方ですが,なんとなくその人の魅力は3留があってこそなのかなと思いました。

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