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齋藤 健太郎弁護士ブログ

アバクロに行きました

2010.02.13 [ 齋藤 健太郎 ]

東京の医師の方に意見書を書いてもらうため出張をしてきました。

そのついでに、銀座のアバクロンビー&フィッチ、通称アバクロに行ってきました。

超イケメンがナイスバディを晒しながら踊っており、なぜか近くを通ると「What's going on!?」と話しかけてくるのでした。

田舎者には少し刺激が強すぎましたが、その雰囲気に飲まれて色々買ってしまいました。
今でも店内に充満していた香水の匂いが残っています・・・。

とりあえずもう少しナイスバディに近づけるように運動を始めようと思います。
男は筋肉ですね(男物には「muscle」と書いてありました)。

「ブレイクスルー・トライアル」を読みました。

2010.02.11 [ 齋藤 健太郎 ]

「このミス」大賞ということで手に取って読んでみました。
すごくがっかりしました。

理屈に合わないことや、あり得ないことが多すぎてストーリーに入り込めないというのが一番辛かったです。
元会社員が、会社を辞めたとはいえ、その会社の金庫破りトライアルに参加できるということ自体があり得ないことでしょう。

それに加えて、キャラクターに全然好感が持てないというのもありました。
これでも、私は何でも楽しめるタイプなので、相当出来が悪いのではないでしょうか。
そういいながら前の読後コメントもかなり厳しいことを書いた気もしますが。

あまり「このミス」には期待しないようにします。

証拠保全

2010.02.11 [ 齋藤 健太郎 ]

先日、道南の某病院に証拠保全というものに行ってきました。
片道6時間くらいかかるので、行って帰ってくるだけでもヘトヘトになりました・・・。

証拠保全とは、裁判所が病院に行って、医療記録が改ざんなどをされないように証拠の状況を確認するという手続きです。
これを行うことが医療訴訟のスタートラインです。

実際には、1時間前くらいに、証拠保全に行きますというのが伝えられるので、少しの時間的な猶予があります。また、本来ある資料を出さない場合には無理矢理捜索というわけには行きません。
そういう意味では、限界のある制度であるとも言えます。

しかし、これをやらないと、後で資料を隠しているのではないかと疑心暗鬼になりますし、直接行くことで確実に資料を押さえるということが可能になるので、やることには十分な意味があります。

私的意見書の重要性

2010.02.06 [ 齋藤 健太郎 ]

医療訴訟においては、当然のことながら、医師の見解というのがとても重要になります。
勝訴ないし良い形で和解するためには、こちらの主張を正しいと言ってくれる医師の意見というのがどこかで必要になります。

しかし、患者側に立って意見を述べるということは、医師が医師のことを悪くいうことなので、なかなか名前を出して意見を述べてくれる方がいません。

そのような環境の中で、名前を出して意見書を書いてくれる方がおります。患者側にとっては、大変ありがたい存在です。

訴訟において、そのような医師なしに戦うということも可能ではあります。文献などを沢山提出して、相手のおかしなところを鋭く反論したうえで、被告の医師の尋問で問題性を明るみに出すということが上手く行けば、そこで勝訴的な和解に進む事もあるでしょう。

しかし、そこで上手く行かずに、裁判所が行う鑑定というものに進んでしまうと、どのような結果が出るかわかりません。
鑑定を行う医師に臨床経験が十分ではない場合もあり得ますし、医師を守るというスタンスから鑑定を行う方もおり、安心は出来ません。

そこで、最近では、私は、どのような事案であっても、可能な限り意見書を提出するように心がけています。また、医師の方が了解して頂けるのであれば、意見書を書いて頂いた医師の方の尋問を行うのが重要ではないかと思います。

調節障害について

2010.02.06 [ 齋藤 健太郎 ]

むち打ち損傷で眼に調節障害が起きるというのは、医学的にも十分な根拠があることのようですが、その補償を受けられている方は少ないと思われます。

調節障害というのは、わかりやすくいうと老眼のように近くが見えなくなるようなことを言います。
事故後に、近くのものが見えにくくなったという方で、特に比較的若い方であれば、一回、調節力をしっかり調査してみることをおすすめします。

もっとも、自賠責では、調節障害についての認定基準がありますが、その基準にあてはまる場合においても、むち打ち損傷による場合、後遺障害として認められることはまずありません。
そのため、多くの方が、実際には事故後に不便を感じるようになったのに、そのまま何の補償も受けられていないというのが現状です。

私が扱っている事案では、何人もの方が、事故後に眼に障害を残していますが、訴訟にしない限り後遺障害として認定されないため、長い時間と労力を強いられています。
1 自賠責の認定基準をみたしていること
2 事故により頸椎捻挫等、調節力障害の原因となる傷害があったこと
3 年齢的に老眼の可能性が低い状態にあること
などの条件をみたす場合には、保険会社もある程度の示談に応ずるべきではないかと思います。

とはいっても、眼に見えない原因があるという場合には、常に詐病の可能性がありますから、保険会社はそう簡単には認めたくないのでしょう。
これからの裁判例の集積が重要であると思います。

山口旅行

2010.02.02 [ 齋藤 健太郎 ]

2ヶ月も更新なしでした。
またこれからマメに書いていきます!

年末に山口旅行に行ってきました。
司法修習生だったときの同期と情報交換をするというのが目的です。

私の同期は、青森、山口、長野、千葉、そして札幌というように、いろいろなところにいます。
そこで、年に1回、それぞれの地域に集まって、日頃の弁護士業務について語り合うという行事をやっているのです。

実際には、愚痴のようなことや、面白い経験談などを語り合うのですが、とても勉強になります。地域によって対応が異なっていたり、所属している事務所によってやり方が違ったりということも知ることが出来たりします。

今回は、山口だったのですが、恐ろしい場所に行きました。
結構有名な場所のようですね。以下のページがわかりやすいです。
http://sinn3.hp.infoseek.co.jp/noroino-kiiro-syasenn.htm

見るからに呪われていました・・・。

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