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齋藤 健太郎弁護士ブログ

戸籍のない子について

2010.04.26 [ 齋藤 健太郎 ]

「嫡出推定」という難しい言葉があります。
内容は簡単で、たとえば、離婚後一定期間(300日)は、離婚前の夫の子となってしまうことを意味しています。

これを覆すのが思ったより難しいというのが問題となっています。
離婚手続き中に夫以外の男性の子を妊娠した場合が典型例です。この場合においては、法律上の夫を父として出生届けを出さなければいけません。

戸籍上、本当の父親の子とするためには、DNA鑑定があるこの現代でも、親子関係不存在調停というものや認知調停というものを起こさなければなりません。

ネットで検索すれば沢山出てきますし、以下の本も参考になります。
「離婚後300日問題 無戸籍児を救え!」(毎日新聞社会部)
「無戸籍の赤ちゃん-私の300日問題-」西野春恵

政治的な解決が求められる問題だと思います。

泳ぎに行って来ました

2010.04.25 [ 齋藤 健太郎 ]

たまに運動とストレス解消をかねて水泳に行きます。

法曹テニスというものに入っているので、テニスもやるのですが、テニスは調子が悪かったり、負けたりするとかえってイライラします(負けず嫌い)。
水泳には泳いだという結果が必ず残るので、精神的にいいですね。
しかも、体にも良い。

そういいながら、全然行っていませんが、これからは週に1回くらい行きたいと思っています。
2年以上、スポーツクラブにお金を捨てて来たので、取り返さねば・・・。

医療事件の反対尋問について

2010.04.23 [ 齋藤 健太郎 ]

最近、医療事件の医師に対する尋問がありました。

医療事件の尋問というのは本当に時間をかけた準備が必要です。
本来、医療の素人である弁護士が、専門家の嘘や矛盾を追求するのですから当然のことです。

最近、刑事事件の証人に対する反対尋問もありましたが、刑事の尋問のほうがまだ予測が出来て、精神的には楽です。まあ事案によるのでしょうが・・・。

説明が遅くなりましたが、反対尋問というのは、相手方に有利な証人または本人が、主尋問という相手方の弁護士からの質問をされた後に、今度は、こちらがそれをおかしいじゃないの?と突っ込んでいくというものです。

よくテレビドラマとかで、嘘をあばくというかっこいいシーンがありますが、あんなにうまく行くことはまずないでしょう。人は、自分が嘘をついていることは認めないものです。
一度、そのような素直な証人味わってみたいものですね。

ブログに向かない性格? 「良い遺言の日」

2010.04.22 [ 齋藤 健太郎 ]

よく日記をつける人とかいますが、生まれてこの方日記などつけたことはありません。
書きたいことはそれなりにあるのですが、筆無精というかついつい時間を空けてしまいます。

最近、4月15日に、「良い遺言の日」ということで、弁護士会で講演をしました。
昨年に引き続き、遺言の講演をする機会が多いです。
高齢者・障害者支援委員会に入っているのでその関係というのもありますが。

インターネットで検索すると、いかに行政書士さんが遺言を作成しているのかということを感じます。
弁護士よりもかなりの宣伝をしているように思えます。
本来は、遺言作成も、遺言執行人の職務も、弁護士が適切であるとは思いますが、日本では、それを他の職種の方が代替しているという現状があるようです。

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