2013.06.14 [ 齋藤 健太郎 ]

自賠責では非該当でしたが,労災では14級の認定が出た事案です。
相手の保険会社は,自賠責で後遺障害の認定が出ていない場合には,支払をしないのが基本なので,訴えを起こさざるを得ませんでした。相手の保険会社は,後遺障害はないという主張も当然してきました。

症状としては12級でもおかしくない事案でしたが,最終的に,14級で和解しました。もっとも,後遺障害の期間については,通常14級の場合は,長くても5年なのですが7年で算定した金額で和解することが出来ました。
また,遅延損害金や弁護士費用も前提とした金額でしたので,依頼者の方に納得して頂いたものと思います。