2013.12.31 [ 齋藤 健太郎 ]

海外のニュースをチラ見していて,面白い記事を発見しました。

あのスターバックスが,小さなビール業者に対して,警告文を送ったというものです。
警告文もそのまま公開されています。

スターバックスの「Frappucino」とそっくりの「Frappicino」というビールを出していたので,その使用を止めるようにという内容でした。スターバックスは「Frappucino」については商標を取得しているようです。
たしかにそっくりですね。一文字違いなのでそれで似ていないというのは難しいでしょう。発音もそっくりになると思いますし。
まあ,スターバックスのフラペチーノが有名だからといって,ビールにも使用されていると混同する人がどれくらいいるかという問題はあると思いますが,商標登録されているなら仕方がないでしょう。

少し調べてみると,日本でもしっかり商標登録がされています。
そして,指定商品については,第32類というビールを含む指定商品になっているので,日本でも「Frappicino」というビールを出すのは商標権侵害ということになるでしょう。

でも,このニュースの肝は,そこではなく,このビール業者の対応です。
この業者は,名前の使用を止めたうえで,皮肉を込めてビールの名前を「F word」と変更します。この「F word」というのは,いわゆる放送禁止用語のことを指しています。
そして,この業者は,スターバックスに6ドルの小切手を送りつけるのですが,その小切手をデザインしたTシャツを販売するなどします。
フェイスブックを通してこの問題を公開し,これらの対応をしたことで,結果として,全国的にも知名度を上げることになりました。

たくましいというか何というか・・・。それを社会が面白いとして受け入れるのもアメリカならではかもしれません。

さて,今年もあと少しになりました。
今年は大変お世話になりました。
当事務所も今年は弁護士3人という新たな体制の年でしたが,どうにか無事に終えることができました。
来年も宜しくお願い申し上げます。