2014.03.31 [ 齋藤 健太郎 ]

落とし物は誰のものでしょうか?
当然,落とした人のものですよね。拾った人のものではありません。

そして,基本的には,誰かのものをそのまま自分のものにした場合には,占有離脱物横領という犯罪になったり,壊したりしてしまえば,器物損壊という犯罪にもなる可能性があります。

しかし,人間は忘れ物をする動物です。電車の傘の忘れ物なんて非常に大量ですよね。私も子供の頃より忘れ物ばっかりで,財布を何度もなくしたことがある人間です。いまでも高い傘だけは絶対買いません。

そんな忘れ物社会ですから,忘れ物が人の所有物ということを貫いてしまうと面倒な事態となります。大量の忘れ物が捨てることもできず,そのままどうして良いかわからない状態になってしまいます。

そこで昔からある法律が「遺失物法」という法律です。
名前は知らなくても,「落とし物は警察に届ける」なんてことは聞いたことがあるでしょう。
そのようなことは全てこの法律で定められているのです。
この遺失物法は,実は,明治32年からある古い法律でしたが,時代に合わなくなり,平成18年に改正されています(平成19年施行)。
子供の頃に,落ちている物を見つけて「いーものみつけた!」なんて思いましたが,拾った物は自分のものではないと知って少しがっかりしたのを思い出します。

以下,滅多にみない,さほど知らなくてもいいこの法律を少しみてみましょうか・・・。

(1)落とし物を拾った場合には,路上で拾った場合には警察に届けることが必要ですが,施設内の場合には,施設の占有者に届けなくてはなりません。
(2)警察の保管期間は3ヶ月間です。落とし主が3ヶ月現れなかった場合には,拾った人の物になりますが,2ヶ月以内に受け取りにいかなくてはなりません。但し,携帯電話などは個人情報の問題があるので拾った人のものにはなりません。
(3)なんとインターネットで3ヶ月間,落とし物が公表されています。
(4)公共交通機関など特定の占有者は,落とし物を自ら保管することができますし,傘などは一定期間経過後に売却することもできたりします。

いつも「所有権」というものを守る仕事をしている身としては,落とした物が,全然関係ない拾った人の物になったり,売却できたりするというのは,とても不思議なことのように思います。

さて,復習の問題です。パチンコ店で,隣の人が落としたパチンコ玉を拾った場合には,どうすれば良いでしょうか?
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隣の人に返してあげて下さい・・・。