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齋藤 健太郎弁護士ブログ

勾留請求却下!

2014.04.24 [ 齋藤 健太郎 ]

皆さんもご存じのとおり,犯罪の嫌疑をかけられると,まず「逮捕」されます。

しかし,逮捕されない事件もたくさんあり,交通事故とか暴行事件とかは,逮捕されずにそのまま刑事事件となることが多いですね。
でも,実は,酒気帯びのような犯罪でも逮捕されることがあるので注意が必要です。
何度も呼ばれているのに行かなかったり,逃げる可能性,証拠を隠したり壊したりする可能性などがあると逮捕されてしまうこともあります。

日本の刑事事件のシステムでは,逮捕の請求がなされるとほぼ全件で裁判官が逮捕を認めます。
そして,その次に「勾留」(こうりゅう)という身柄を拘束する手続に進みますが,この手続でもほとんどが認められてしまいます。裁判官が検察官の勾留の請求に対して,判断をするのですが,この手続を揶揄して,自動販売機のようだとか,ベルトコンベアー式だなどと言う人もいます。
勾留をされてしまうと,原則10日間は外に出られないので,被疑者はとても大きなダメージを受けますし,場合によってはさらに10日間身柄が拘束されてしまいます。

弁護士として刑事事件の活動をしていると,日本の刑事司法のおかしさを本当に実感します。
このまま身柄を拘束されてしまうと仕事を辞めなくてはならない人や,すでに証拠が十分に集められていて,これ以上捜査が必要とは思えないような場合でも,意外と簡単に「勾留」がされてしまうのです。
そして,身柄拘束が続けられることによる不利益があまりに大きいため,本当はやっていない事件でも,自白をしてしまうというシステムです。これを「人質司法」などと言ったりします。
この自白を得るために,わざわざ身柄を拘束したのではないかと思われる事件も多数存在しています。身柄拘束することによって自白をさせるなどという考えはもうやめるべきです。
日本では,弁護人が取り調べに立ち会うことすら許されませんが,私にはそれは自白をさせるためだとしか考えられません。
国連の拷問禁止委員会というところでも,日本の刑事司法は大きな問題があると指摘されています。

今回,私が担当した刑事事件では,検察官の勾留請求を裁判官に却下してもらいました。
出られないと仕事がままならないという方だったので,一安心しました。
私の仕事は,現在の状況を十分に聴き取りして,意見書を作成し,検察官と交渉し,裁判官に面談をして却下を求めるというもので,たいていは時間との勝負です。
これからも諦めないで,この刑事司法のシステムと戦っていきたいと思います。

交通事故の解決事例3

2014.04.21 [ 齋藤 健太郎 ]

先日,高次脳機能障害などで2級の後遺障害が残った方の交通事故の裁判で和解をしました。
事故からすでに3年半以上が経過していました。

振り返ってみると色々なことがありました。
当初は,ご自宅で住まわれることは考えていなかったのですが,病状が安定してきてから娘さんの家族と同居することになりました。しかし,そのままではご本人を受け入れることはできないため,自宅の改造を行うこととし,自賠責の被害者請求という手続により得た保険金を利用して支払をしました。また,相手の保険会社と交渉をし,訴えを起こす前に,改造費用について一定の支払を受けることもできました。

また,自賠責の認定による後遺障害等級は2級でしたが,「随時」介護という状態ではなく,「常時」介護が相当であり,1級相当であると考えられたため,その点も争うことになりました。
結果として,裁判では裁判官に理解してもらうことができ,自賠責の認定した2級相当ではなく,1級相当であることを前提とした和解案の提示を受けることができました。

最終的には,当方の主張が概ね認められたうえに,遅延損害金と弁護士費用についても加えた金額での和解をすることができましたので,依頼者の方にもご納得頂けたのではないかと考えております。

しかし,この事件を通して感じさせられたのは,交通事故により被害を受けた方が元の生活に戻ることはもうできないという厳しい現実です。温泉旅行に行くことが楽しみだった方でしたが,今では一人で外出することもできません。せめて,十分な補償を受けて,前の生活にわずかでも近づけられるようにすることが私たちの仕事なのだと思います。

公正証書遺言のデジタル保存

2014.04.08 [ 齋藤 健太郎 ]

遺言には,公正証書遺言と自筆証書遺言の二種類があるのをご存じでしょうか。ちなみに,法律家は,「遺言」のことをなぜだかわかりませんが「イゴン」と読みます。


自筆証書遺言は,全文を自分で書いて,日付と名前を書いて,印鑑を押せばできあがりです。

 

              遺言書

       私は全ての財産を妻に相続させます。

 

                     平成26年4月7日

 

                         齋藤健太郎 印

 

はい,これで完成ですね。私には妻は一人しかいませんので,「どの妻だ!」ということで特に争いにはならないでしょう。ただし,全ての文章と名前,日付を自分で書かなくてはいけません。

 

一方で,公証役場で作成する公正証書遺言は,偽造,変造することはほぼ不可能ですし,だれかが発見した後で隠すということもできません。公証役場には,遺言の検索システムがあり,相続人であることを戸籍で証明すれば,亡くなった方の遺言があるかどうかを調べることができます。

 

公正証書遺言を作成すると,「正本」というものを交付してもらえますが,「原本」は,公証役場に保存されます。このため,正本を紛失してしまったとしても,再度,発行してもらうことができます。

 

ところが,東日本大震災では,公証役場にも津波が到達したそうです。原本が津波に流されてしまったら大変です。そこで,この教訓から,全国の公証役場で,公正証書遺言のデジタル保存を開始したというニュースを目にしました。デジタル化の波はとうとう遺言にまでたどり着いたということでしょうか。

 

私の個人的な考えでは,本人が記載したということが証明できるような形であれば,そもそもデジタルでの遺言も認めるべきではないかと思います。当然,厳格な証明方法が必要ですが,自筆証書遺言という制度自体が,完全ではなく,争いを引き起こすこともあります。そうであればかえって改ざんされにくく,自分が書いたことを証明しやすいのではないかとすら思うのです。

 

本人確認の方法としては,免許証,印鑑証明などもありますが,もっともわかりやすいのはビデオ撮影でしょう。デジタル遺言に加えて,同じ内容のことをビデオで撮影して動画でアップしておけば,本人の意思通りということを証明する手段となるでしょう。さらに,高齢の場合には,認知症がないことを証明するために,長谷川式の認知症テストをやるということも考えられますね。

 

でも,公正証書を作成することもそんなに大変ではありません。

弁護士に依頼する場合には,まず,依頼者の財産の内容を確認し,どのような遺言がよいかを依頼者と打ち合わせます。

遺言書の案を作り,公証人さんとも事前に摺り合わせた上で,当日作成に行きます。このため,当日は短時間で済むようになっていますし,簡単な遺言であれば,一度の面談で完成してしまうでしょう。

 実は,遺言を作ろうと思い立って行動に移すまでが最も大変なのかもしれませんね。

「役に立つ遺言と相続の話」の講演

2014.04.07 [ 齋藤 健太郎 ]

平成26年4月2日に,私が顧問をしている「葬送を考える市民の会」の主催する講座で,講演をさせて頂きました。
「役に立つ遺言と相続の話」というテーマで,約2時間,お話をさせて頂きました。

遺言についての皆さんの興味・関心は日に日に高まっているという気がしますが,思ったより遺言を作成する人は増えていないように思います。
・まだ死なない。
・揉めるほどの財産はない。
・作るのが面倒。
・お金がかかる。
などということを考えてしまうのかもしれません。
かくいう私もまだ遺言は作成していませんが・・・。

実際には,
・人間はいつ死ぬかわからない。
・財産がなくても揉める。
・作成は案外簡単。
・お金は自筆証書ならタダ同然。
なので,作らない理由はほとんどありません。

でも,人間にはきっかけというものが必要です。
きっかけになるかどうかわかりませんが,4月15日は「良い遺言の日」!
若干無理がある語呂ですが・・・。
是非,遺言を作成してみてはいかがでしょうか。

この日に,札幌弁護士会主催の記念講演会が開催されます。
私も講師として参加しますので,是非,興味がある方はどうぞ。
詳細は以下のURLからご覧下さい。参加は無料です。

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