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齋藤 健太郎弁護士ブログ

医療事故調査制度がとうとう発足

2014.06.24 [ 齋藤 健太郎 ]

予期しない死亡事故が発生した際に,院内での医療事故調査を義務づける法律が,6月18日成立しました。来年の10月から施行されます。

法律の名前は,「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」・・・長いですね。
略称は「医療介護総合確保推進法」ですが,略称になっているのか大いに疑問です。

さて,このような制度が発足した背景には,「医療の萎縮を防ぐ」ということがあると言われます。
特に,刑事事件として立件することになると,医療が萎縮してしまうという問題が指摘されており,私もむやみやたらに刑事事件とすることには反対です。
しかし,私の感覚では,例外的な悪質な事件は別として,検察は簡単に医療事故を刑事事件として立件しているとは思えません。家族が告訴したとしても,基本的には起訴せずに対応しているという印象です。一部のやり過ぎてしまった事件(大野病院事件など)が妙にクローズアップされていますが,現在ではむしろ医療崩壊や医療の萎縮などというものをおそれて,医療を大切にしようという風潮の方が強い様に感じています。

また,すでに一度ブログでも書いたように,医療訴訟は実際には減っています。2004年には年間1100件の訴え提起があったようですが,2012年には793件に減っているのです。

このような状況において,原因究明を医療機関の義務とすることにはいったいどのような意味があるのでしょうか。原則として外部の医師が入るようですが,互いに守り合う風土のために,厳しい検討ができないおそれが相当あります。また,当然のことながら,医療機関は自らの責任を追及されないように様々な方策を試みる可能性があります。
患者側が最も恐れるのは,病院側の証拠の書き換えや隠匿です。
それを防ぐための実効的な制度がないまま,院内調査を義務化することは,病院側に調査という口実と時間的猶予を与えることになりかねません。医療機関の善意に委ねるような制度で,果たして患者や遺族は納得するでしょうか。

また,この制度には,適切な賠償という観点が欠落しています。たしかに再発防止は重要な観点ですが,現実に被害を受けた方を目の前にして,「今後はないようにします」というだけでは足りないのではないでしょうか。
被害に対する賠償を受けることを実現するためには,「法的責任があること」を病院側が認めなければいけませんが,病院側が自ら謝罪をすることも,また,法的責任を認めるということも,極めて難しいことといえます。結局のところ,院内調査をしても,第三者機関の調査をしても納得できなければ裁判に成らざるを得ません。裁判の前にほどよいところで納得させて諦めさせるという制度ではないのであれば,賠償責任の履行も視野にいれて検討しなければならないのではないでしょうか。

さらに,制度としては院内調査に納得がいかなければ第三者機関に調査を求めることができるようになっているようですが,その調査についても,①事実認定が十分になされることが担保できるか,②公平性・中立性の担保が可能か,③調査結果が法的責任の追及の妨げにならないかなどの疑問があります。

正直,運用が始まってみないとなんともいえないところもありますが,問題点があるということはここで指摘しておきたいと思います。

あまのじゃく

2014.06.10 [ 齋藤 健太郎 ]

白鵬の奥さんを大切にしていました会見について,諸方面から大絶賛の嵐のようですが(当事務所の神村弁護士のブログもご参照ください),私の感想は,良くも悪くも「文化が違うなあ・・・」という感想です。

白鵬の会見拒否は,5月26日のことのようですが,発表は6月5日であり,わずか10日間。
この10日間で奥様の傷は癒えるはずもなく,この期間を伸ばすことにどれだけの意味があったのかよくわかりません。
むしろ,このような発表の仕方によってより流産の事実は広く知れ渡ることになりました。

日本人的発想だと,もっと時間をかけて,会見拒否も忘れられた頃に発表するのが美徳だと思ってしまいます(場合によってはずっと発表しない)。
自分は悪者になり,その評価が固定してしまうことも厭わない。
それでも妻のことを最優先する。

白鵬の対応は,外に向かって「愛している」を連呼するあたりも含めて,私の大好きなアメリカドラマ的であり,涙を流すにはもってこいですが,少し深みにかけるような気がしました。

当ブログが炎上しないことを祈ります。

ゾンビ,吸血鬼,悪魔,超能力

2014.06.10 [ 齋藤 健太郎 ]

さて,これは一体なんでしょうか。

これはアメリカの映画・ドラマを語る際には不可欠なものです。
これ以外にも色々ありますが,私が気になるのはこの4つです。

日本の映画やドラマをみても,実はそんなにこれらのテーマを扱うものはありません。
超能力については少しあるかもしれませんが,ゾンビや吸血鬼ですごい人気の出たものというのを私は知りません。
しかし,アメリカの映画,ドラマでは頻出です。繰り返し用いられています。最近では「ウォーキング・デッド」というゾンビのドラマがものすごい人気があります。私も最初は「またゾンビかよ」とおもいましたが,現在はすっかりファンの一人です・・・。このドラマのおかげですっかり睡眠時間が削られてしまった時期もありました。なにせゾンビがリアルですし,登場人物がいずれも魅力的で,人間ドラマとしての深さもある。

宣伝みたいなことしてしまいました。

悪魔がよく出てくる背景にはキリスト教の影響などもあるのかもしれません。
また,超能力については,どこかで進化というものを信じる傾向があるのかもしれませんが,進化論はキリスト教と相容れないらしいし・・・。
ようわかりません。

人間は,この味気ないけど過酷な毎日から逃れるために,空想に浸りたい瞬間があるのでしょう。
そういう意味ではいずれの題材もお国柄というわけではなくて,ウケやすいテーマというだけなのかもしれませんね。

ぷろぼの

2014.06.10 [ 齋藤 健太郎 ]

むかし「ぼのぼの」という漫画がありましたが,それとは無関係です。

Pro bono publicoというのが語源で,本来は,社会のためにいいことをするという意味のようです。
特に,弁護士が社会的な貢献を無償で行う際に,よく使われますので,弁護士の間ではある程度メジャーな言葉になっていると思いますが,あまり一般的には知られていないかもしれませんね。

アメリカの弁護士ものの小説などを読むと,大事務所がお金儲けをする一方で,プロボノ活動を行っていたりします。
日本でも,弁護士による無償の活動というのは実はたくさん行われています。
たとえば,弁護士会というものが主体となって行われている無料相談などがあります。
出張相談といって,弁護士が高齢者・障害者の方の自宅や精神科病院まで行くということもやっています。
また,委員会活動といって,弁護士が様々な委員会に所属して,無償で人権活動を行っています。

私は,弁護士になってから高齢者・障害者支援委員会というところに所属して,委員会活動に参加してきました。
今は副委員長という役職をもらっていますが,果たして責任を果たせているのかどうか。

委員会活動というのは一般の人が考えるよりもずっと負担があります。最近の活動を振り返ってみても,先週は一日帯広出張があり,虐待対応で高齢者のご自宅に行った日もありましたが,それらは委員会の仕事でした。今日も委員会の会議が昼にありました。

自分でもなぜこのようなことをやっているのかわからなくなるときもあります。
でも,自分が持っているスキルや専門性を生かすことによって,少しでも助かる人がいたり,喜んでくれる人がいるということが単純に嬉しいのだと思います。弁護士の仕事の本質はそういうところにあるのではないでしょうか。

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