2014.07.19 [ 齋藤 健太郎 ]

先日,私が幹事を務める「札幌弁護士会遺言・相続研究会」の研修がありました。
この研究会では,定期的に遺言や相続について研修を開催しています。

研修では,成年後見業務における身上監護のポイントについて,成年後見業務を多数経験されている社会福祉士の先生にご講演頂きました。

能力が衰えてしまい,財産管理などができなくなった場合には,親族などが申立をして,成年後見人という人がつくという制度があります。その場合,成年後見人は財産を管理していればそれで良いというものではありません。本人のより良い生活や環境を整えるためにどうすれば良いのかを考えていくのもまた成年後見人の仕事です。
それを身上監護という言葉で表現しています。

しかし,これがなかなか難しい。
弁護士は法律のプロですが,介護,医療などの福祉分野については全ての弁護士が詳しいわけではありません。
また,福祉関係者とのネットワークを十分に有しているわけでもありません。

そこでこのような研修をして,介護・福祉なども十分に理解していくことがとても大切なのです。
私も現在成年後見人として業務を行っている事案が複数ありますが,少しでもその事案に生かしていければと思います。