2015.06.09 [ 齋藤 健太郎 ]

行政書士が離婚相談に乗ったことを理由に弁護士法違反で懲戒処分を受けたニュースを見ました。

弁護士以外は,業として法律相談をしてはいけません。
行政書士が離婚相談に業務として応じた場合には弁護士法違反となります。

さて,本ブログの題名「普通相談すればアドバイスするだろう」は,フェイスブックでこの記事について,他の士業の方が行っていたコメントです。いかにもそのぐらいたいしたことがないかのようなニュアンスです。

でも,本当にそうでしょうか。
友達から相談を受けて,離婚相談に乗るのは当然弁護士法違反でもありません。そのときに,法律的な観点からアドバイスをしても問題ありません。さらにいえば,占い師が占いをしながら離婚の相談に乗っても問題はありません。

問題は,それを仕事として行うということです。
弁護士は相手との交渉の経験があり,裁判の経験もあります。アドバイスするときには,単なる法律知識だけではなく,それらの経験や見通しを元に説明をしていきます。裁判になったらどうなるのかという見通しも立てられないのに,アドバイスをするというのはものすごく危険です。

このような発言をする方のプロ意識というものを疑ってしまいます。