トップページ > 弁護士BLOG > 齋藤 健太郎弁護士 > 齋藤 健太郎: 2015年8月

齋藤 健太郎弁護士ブログ

北海道マラソン無事完走しました!

2015.08.30 [ 齋藤 健太郎 ]

半年の準備期間を経て北海道マラソン完走を果たしました。
image.jpg

タイムは目標の4時間15分を超えることができずネットタイムで4時間19分でした。
途中から両脚に強い痛みがあり、もうなんども歩こうかと思いましたが気合いで走り続けました。
こんな苦しい思いをすることもこの歳になるとあまりないですよね。
ゴールに入った時はすごい達成感でした。

さて。
次の目標はどうしましょうか?
4時間切る(サブ4といいます)というのはランナーの一つの目標なので、そこを狙うか・・・。
それとも潔く引退するか・・・。

とりあえず少し休んで仕事に集中します。
いつもしていますけど。

半チャーハンを口に入れたらガリっと・・・。

2015.08.25 [ 齋藤 健太郎 ]

おもしろ事件といっていいのかどうかわかりませんが,参考になる?判決をたまたま発見したのでご紹介します。

Yさんは,飲食店で,餃子と半チャーハン(合計400円)を注文しました。出てきたチャーハンを食べたところ,小さな白い異物(縦4~5mm,横約12mm,厚み約2mm)が混入していたため,食事を中止しました。

そこで,Yさんは経営しているXという会社に10万円の慰謝料を求めて訴えを起こしました。
なぜか話し合いでは解決しなかったようです。

一審では,社会通念上受忍の限度を超える精神的被害があったものと認めることはできないとして請求が棄却されました。
しかし,二審では,料理を口に入れて咀嚼中に異物を噛んだりした時の不快感による精神的な苦痛は、その額はともかく、損害賠償に値するというべきであるとして、慰謝料の額を2000円としました。

もう少し判決を詳しく見てみると・・・。
店側は,その白い異物は店のものではないなどと主張していますが,直後には謝罪をしたうえで,お金は要らないと言ったようです。その後,執行役員と店長がさらに自宅まで行ったようです。
10万円という請求が高過ぎるために,会社としては支払うという選択を取ることができなかったのでしょう。

そしてクライマックスです。ここからが裁判官の腕の見せ所になります。
沢山引用しましょう。
「本件チャーハンを食べていて口の中で異物を感じ,これをはき出したところ,本件異物であったというのであるから,本件異物を口の中に入れて食べていたが,飲み込むことはなかったというだけである。本件の事実関係の下では,被控訴人から出されたチャーハンを食べ始める前に見て,その中に異物が見えたので食べずに抗議したということではない。本件異物は,一旦は控訴人の口の中に入って咀嚼されようとしていたのであるから,場合によっては飲み込まれてしまい,体内の消化器官を傷つける可能性もないわけではなかったのである。
 しかも,実際には異物を飲み込まなかったとしても,口の中で食べ物を咀嚼中に突然,ガリっと異物を噛んだり,口の内壁に当たったときの不快な思いは,控訴人ではなくても容易に推認することができる。本件では,控訴人は,チャーハンとともに餃子を注文していたところ,甲1号証の写真によれば,餃子の皿には餃子が3個残ったままになっていることが認められるから,控訴人は,食事の途中で本件異物を噛んでしまったことによる不快感によって残りの餃子を食べる意欲を喪失してしまったものと推認することができる。そして,これによる不快感は一日中続いたというのである。
 そうすると,控訴人は,食事中に口にした本件チャーハンに本件異物が混入していたことにより,著しい不快感に襲われ,楽しく食事をする機会を奪われたことは明らかであって,精神的な苦痛を被ったということができる。」

ポイントは
1 突然,ガリッと異物を噛んだり,口の内壁に当たったときの不快な思いに理解を示していること
2 餃子を3個残したままにしたことから不快感によって食べる意欲がなくなったと認定していること
3 楽しく食事をする機会をとっても大切にしていること
でしょう。

そうですね。楽しく食べようとしていたのに,「ガリっ」と噛んだらさぞかし不快ですよね。
餃子もせっかく食べようと思ったのに残しちゃいますよね。
だから2000円分精神的に傷つきますよね。

でも,そんなもんで慰謝料生じるなら,もっと不快なこと沢山ありませんか?
やはりこの裁判官は楽しい食事というものの人生における価値を高く評価したのでしょう。
お疲れ様です。

とうとう来週となりました。

2015.08.24 [ 齋藤 健太郎 ]

以下のブログで北海道マラソン出場宣言をしてから,昨日で半年が経ちました。
https://www.saito-kentaro.com/blog/author20b46/2015/02/post_364.html

そして,来週日曜日にとうとう北海道マラソンです。
これまでとりあえずやめずに走り続けることはできました。
週4〜5回走るのが目標でしたが,6月,7月は,3回くらいが多かったでしょうか。
仕事と家族サービスがあるので,週末に早朝に長い距離を走るようにしてきました。

ハーフマラソンに3回出場してとりあえず徐々にタイムは縮めたので,少しずつ力はついているのでしょう・・・。
また,体重も7kg以上は痩せたので,それだけでも十分な成果は出ました。
今日もうちのK弁護士のお腹が出ているのを見て優越感を感じていたところです。

ブログを読み返すと,4時間15分を狙っているようですが,完走も怪しい感じです。
とにかく涼しくなってくれることを祈ります。

無事,北海道マラソンを楽しく完走して,潔く引退したいと思います。

痛みの不思議

2015.08.04 [ 齋藤 健太郎 ]

たまに家のダイニングテーブルの脚に,自分の足をぶつけてしまうことがあります。
椅子の脚が微妙に外側に出ていて,そのせいでついぶつけてしまうのです。
家にいると裸足のことが多いのと,椅子の脚が細くて四角くカットされているのでかなり痛いです。
その瞬間,意識を遠くに追いやろうとしますが,痛いものは痛い。
痛いんだから仕方ない。
それ以外にも子供がそこらへんにまき散らした「レゴブロック」とかを思い切り踏みつけてしまうこともあります。
言うまでもありませんが,これまた痛い・・・ちゃんと片付けろ!

でも,よく考えると不思議です。痛みっていうのは自分の身体が自分で作り出しているものなんだから,どうにかコントロールできないのでしょうか?
特に,たいしたことはない場合や原因がわかっている場合とかは,痛みを切るスイッチを押すようなことができれば好都合です。
人間は,痛みを感じることによって,自分の身体を守っているようですが,明らかに不要な場合についてはその危険信号もやっかいなだけです。
交通事故でむち打ちになった方や,CRPSという疾患の方とかも,痛み切るスイッチがあればどんなに良いか・・・。一応,ブロック注射というものがありますが,万能ではないようです。
ほかにも幻肢痛といって,足を切断した後に,その切断した部分に痛みが出るなんてこともありますが,これもはっきりいって意味のない痛みです。

昔,麻酔科医の先生に相談したときに,「痛みは情動なんです」と言われたことがあります。
痛みというのは感情と一緒ということです。
痛みも感情もそうですが,本来,コントロールするのが一番なのに,そう簡単にできません。
感情的になることなんて,ほとんどのことが取るに足らないことなのですが,それに振り回されるのが人間ということなのでしょう。

次レゴブロック踏んだら全部捨てるつもりです。


弁護士を監督する・・・

2015.08.03 [ 齋藤 健太郎 ]

我々弁護士の仕事は「信用」で成りたっているといっても過言ではありません。
信用して頂けるからこそ,様々なことを代理して行えますし,スムーズに事が運びます。
逆に信用が低下すればするほど,仕事として成りたたなくなってしまいます。
お金を預けてもらうこともできず,代わりに手続することもできません。

ところが,最近は弁護士の不祥事が毎日のように報道されています。
全くもってあり得ないような横領事件などを耳にして耐えがたい気持ちになります。

最近のニュースで,東京家裁で,弁護士の横領などへの対策のために,成年後見人に弁護士が選ばれた場合でも,「成年後見監督人」というものを付ける運用を始めることを知りました。
つまり,弁護士を弁護士が監督するというシステムにしていくようです。

成年後見人に弁護士がつく場合には,それだけでも報酬が生じるのに,さらに成年後見監督人の弁護士の報酬が発生することになります。
また,弁護士の業務も自由度が下がり,成年後見監督人の顔色をうかがうことになるかもしれません。
成年後見人は,本人の意思を十分に尊重することが求められていますが,果たして監督人による監督が,それを阻害しないかどうか心配になります。
すでに,親族が後見人になる場合には,「後見制度支援信託」という制度が積極的に進められており,簡単にお金を下ろしたりできなくすることで,横領を防いでいます。裁判所がしっかり監督しなかったと評価されるのを避けるという目的も垣間見えます。

次は,後見監督人と後見人がグルになって横領をする事件が起きないことを祈ります。そのときの対策はどうするのでしょう。後見監督人を二人つけるとかでしょうか・・・。

 | 1 | 

ページ上部へ