2015.11.30 [ 齋藤 健太郎 ]

かの有名な野々村被告人が,初公判に欠席したとのことです。

昔,私が担当していた刑事事件でも,保釈されていた被告人が時間になっても現れず,非常に困ったことがあります。
何度電話しても出なかったため,これはもしかしたらトンズラこいたな・・・と思っていたところ,突然,法廷に現れました。裁判官もすぐには欠席扱いにせず,10分から15分くらいは待ってくれていたように記憶しています。
実は,傍聴席では別の刑事事件で逮捕しようと,多数の刑事が詰めかけていたため,被告人としては逮捕されることがわかっていて踏ん切りがつかなったのです。
案の定,裁判が終わった後に無事逮捕されました・・・。

刑事事件の場合には,基本的に被告人が出廷しないと手続を進められません。
しっかりと本人の参加のもとに手続を行うということです。
一定の軽い事件や控訴審などでは出廷しなくても良いのですが,例外的な場合です。

一方で,民事事件,すなわち犯罪を処罰するような場合ではなく,お金の貸し借りなどの事件については,弁護士が代理人として出廷していれば,それで十分です。本人が行く必要があるのは,尋問が行われる場合などに限られます。
ほとんど法廷に行くことなく進めることができます。

刑事事件では,本人が来ないと手続が進められないため,出廷しない状態が続けば,無理矢理連れてこられたりする可能性もあります。弁護人としては,そのリスクも十分に説明して,どうにか出廷をするよう勧めたに違いありません。
同様の経験をしたことのある私としては,何となく弁護人に同情してしまいますね。