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齋藤 健太郎弁護士ブログ

股関節唇損傷確定

2016.04.25 [ 齋藤 健太郎 ]

私の引退の危機が世間を騒がせておりますが,この度無事,MRIの撮影結果が出ました。

右股関節唇(こかんせつしん)損傷です。
関節唇というのが,切れてしまっているようです。

原因は,走りすぎたことなんでしょうね。
いずれ治るというものでもなく,これとはずっとお付き合いしていかなければならないようです。
やっぱりマラソンは引退かなあ・・・。

時間を見つけて専門医のところに行ったり,整体に行ったりしてみようと思います。
走り方とか靴を変えて対応できることもあるようです。

ジムの自転車とかは大丈夫かもしれないので,そこからやってみようかな。
水泳もまたやってみようかと思います。

色々と制限がされてしまうというのは寂しい気持ちになりますね。

iPhoneみたいに簡単に直せるといいんですが・・・。

カバーとケース買いました〜

2016.04.25 [ 齋藤 健太郎 ]

昨年の夏,私は墓場でiPhone6plusを落とし,画面のガラスカバーを損傷しました。
後ろから甥っ子が突然押してきたため,手から滑って落としてしまったのです。
iPhoneは小石に衝突し,傷だらけになりましたが,どうにか使えるのでそのまま使っていました。

今年の冬,数ヶ月前のことです,私は自宅でiPhoneを再度落としてしまいました。なぜかゴミ箱の中に。
今度はガラスカバーにとどまらず,iPhone本体の液晶ガラスにまで損傷を来してしまいました。
さすがに直さないというわけにもいかず,修理に出しましたが,その修理代はなんと2万2000円を超えました。

忙しいとかなんとか言っているうちに,画面のガラスカバーを付けないまま過ごしていました。
このままでは,再度落として割ってしまうかもしれないと思い,とうとう土曜日にあのヨドバシカメラに行って,ガラスカバーとソフトケースを購入したのです!
ソフトケースも滑らなそうです。
これで私の小さな手でも落としにくくなるでしょう。

と,ウキウキしながらエレベーターに向かっていたら,うっかり手が滑ってiPhoneを落としてしまいました。
見事に装着前です。
すると絵に描いたようなひび割れ状態・・・。
隣で妻が軽蔑の眼差しで,あきれかえっていました。
結構,これでもアクシデントには強い体質で,すぐに立ち直る私ですが,さすがに堪えました・・・。

あと一歩,あと一歩でこの事態は防げたのです。
何とも人生というのは恐ろしいものですな。

その後,すぐに修理してくれるところにいったら,今度は1万7000円くらいで直してくれました。
前の修理代とグラスカバー2000円と併せて4万円超の出費となりましたとさ。

もしかしたらトシのせいで手が乾燥してきたのかもしれません。
スーパーのビニール袋を空けられなくて舐めてしまうようになるやつです。
指を舐めてからiPhoneを持つようにすれば良いんですね。

おかしな事件

2016.04.19 [ 齋藤 健太郎 ]

アメリカでこんな事件があったみたいです。

2人の18歳の女の子が29歳の男とショッピングモールで出会って,そこでウォッカを買ってもらい,翌日会おうと言われた。
次の日,3人で男の家で会った。
男が女の子のうちの1人をレイプした。
そのシーンをもう一人の女の子がライブストリーミングのアプリを使って,ネットで配信した。
レイプされた子は,「やめて」と言ったりしていた。
一方,撮影していた子は「私はどうすべき?(What should i do now?」と言っていたようです。

裁判では,レイプなどの共犯としてその子も起訴されましたが,無罪を主張しています。
弁護人によれば,証拠を残すために撮影したとのこと。
有罪になれば40年以上の長い刑に服することになるようです。
日本よりかなり重い印象ですね。

詳細は不明ですが,果たしてこれだけで共犯となるのか・・・。

*前日に会ったばかりの男と,18歳の女の子が,友人をレイプする共謀をするのか。
*男を止めなかったとはいえ,それだけで共犯ないし共同正犯といえるのか。

一方で,この「What should I do now?」のニュアンスが一体どういうものだったのか?
面白おかしく話していたのかどうか。
そして,どうして911に電話するということをしなかったのか・・・。

もう少し詳細を知りたいですね。
また続報があったら報告します。

99.9

2016.04.19 [ 齋藤 健太郎 ]

というドラマの第一話を見ました。

私は,「こんなんみたら仕事思い出してブルーになるから観たくないんだけど・・・」と繰り返し訴えましたが,妻は松潤みたさに録画までしていたようで,仕方なく観ることになりました。

法律監修として,外部の弁護士と企業内弁護士が入っているようでしたが,ちょっと観ていてイライラしたところがあったので指摘しておきます。

1 民事事件の和解のシーンから始まりますが,ここでまずアメリカのドラマみたいに当事者も同席して,どちらかの事務所で一堂に会して和解交渉。
日本ではまずこういう和解交渉は好まれないと思います。文書でのやり取りかほとんどで,弁護士同士の面談がいいところでしょう。
2 刑事専門弁護士マツジュンは,アリバイの立証のために,パラリーガルと共にランボルギーニかなんかに乗って,首都高を爆走。運転はしていませんが,助手席にいます。当然,速度違反によってオービスが作動してしまいます。
それを平気で法廷で上映していますが,これは明らかに違法行為を指示しているので,弁護士倫理に違反しています。
パラリーガルが罰金を払えばいいってものではありません。
3 松潤がパラリーガルに対し,「公開されている監視カメラを集めて下さい」みたいな指示を出します。
どこにそんなものがあるのですか?
公的に設置された監視カメラが公開されることはないですし,私的に設置されたものであれば,その管理者の許可無しにみることなどできません。ロシアのサイトで,無断でアクセスしているのがあるのは知っていますが,それは「公開」ではありません。ましてやパラリーガルが当然のように集めることなど不可能でしょう。ハッキングでもしたのでしょうか。
ちなみに企業の内部情報も,企業弁護士ならすぐに集められるみたいなことも言ってますが,それも妄想でしょう。
4 防犯カメラに映っている犯人が,防犯カメラの場所を知って,顔を隠しているということを証明するために,わざわざセットまで作って,顔が映らないように実験していますが,そんなことしなくても,後ろ向きに歩いていることだけで明らかに不自然ですし,実験の意味がほとんどありません。見るからに不自然でした。
5 なぜか起訴前なのに,証拠写真などを弁護人が持っています。
基本的に証拠は起訴前には一切開示されません。こちらで探した証拠は別ですが,検察官が持っている証拠は起訴後に開示されるので,その前に証拠を開示されているのはおかしすぎます。
6 マツジュン先生は,ヤメ検の上司にいいます。
「被告人の利益なんてどうでもいいんです。ぼくは事実が知りたいんです」
それ以外にも「真実は見方によってたくさんあるが,事実は一つ」みたいなことも言っていました。
被告人の利益を軽視して良いとか誠に許すまじき発言です。「真実」を探すことによって,被告人の利益を守るのが弁護士の仕事であって,趣味で探偵ごっこやるのが仕事ではありません。
そして,明らかに「真実」と「事実」という言葉の使い方を間違えています。言うなら「真実は一つ」でしょう?
7 証人尋問で,検察官が,一回,マツジュン先生が同じ質問をしたところで,重複する質問だと異議を言うが,却下される。その異議は明らかにおかしい異議だった。
しかし,その後マツジュン先生は何度も何度も証人におなじ事を聞きます。しかし,検察官はそこでは重複の異議を出さない・・・検察官は明らかに無能。反対尋問で証言を固めてから弾劾するのはセオリーですが,マツジュン先生はやり方が下手すぎます。
8 目撃証人を弾劾する重要ポイントが,「服の色」でしたが,服の色よりも問題は顔でしょう。
暗いところで見た服の色を正しく証言するかどうかは本質的ではなく,証人としてもさほど焦るようなことでもありません。実際の証人ならこれで崩れないでしょう。
ところが,3流ドラマにありがちな,証人総崩れ状態になり,検察官もそのウソを塗り固めて助け船すら出さない。
9 そして,法廷内で,真犯人を名指しするという驚きの展開。一歩間違えばただの名誉毀損です。
なんと恐ろしいことをするのでしょう。

そういえば,突然法廷で,被告人の体内から睡眠薬が検出されたみたいなことを言ってたけど,どうやって証明したのかな・・・。

ちなみに何度も99.9%は有罪なんだ!というのが言われていますが,あくまで罪を認めている人も含めての統計であることに注意する必要があります。
否認している人の統計をもとに議論すべきでしょう。

どうして弁護士が監修してて,こんなことになるのか。
しかも,協力にはあの刑事弁護の大家である高野隆先生のお名前まで・・・。

だから観たくないと言ったんです・・・。

引退の危機

2016.04.12 [ 齋藤 健太郎 ]

バドミントンの桃田選手のことではありません。
彼は引退はしないと思いますが,私は引退の危機にあります。

8月末の北海道マラソンに出場してから全く股関節の調子が良くならず,すでに7ヶ月が経過しました。
今日はなぜか吹雪でしたが,すでに春の陽気になり,外はとても走りやすいシーズンになったのに,まだ走れるような気が全くしません。ストレッチをしたり,軽く自転車に乗ったり色々してきましたが,あまり良くなっている実感がないのです。

整形外科で,パニックを起こす寸前の状態にまでなりながらMRIを撮影し,腰椎椎間板ヘルニアと診断されましたが,やっぱり納得がいきません。
なので今度は股関節のMRIを撮影することにしました。
前から,股関節が問題ではないかと思っていたところ,お世話になっている放射線科のドクターに股関節の話をしたら,若い男性でよく「股関節唇損傷」というのになると言われました。
MRIでわかることがあるようです。

今年は早い時期にサブフォー(4時間切り)を達成しようと考えていたのに,これでは5時間も切れないどころか完走もできないでしょう。

早いうちに他のスポーツに転向した方が良いかもしれないですね。
水泳にしようかな。

それにしても桃田選手のお父さんがいい人そうでしたね。
親としては複雑な気持ちでしょう。
自慢の息子が違法なことに手を染めて,オリンピックの出場を逃すとは・・・。

しかし,この過ちを糧により強く成長してもらいたいと心から思います。
38歳になってからの怪我は治りませんが,22歳の過ちはまだ取り返せます。
過ちが容易に許される社会は成立しませんが,過ちを悔いてやり直すことを全く許さない社会もどうかと思います。

死者のプライバシー?

2016.04.04 [ 齋藤 健太郎 ]

以下のようなニュースを目にしました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160404-00000004-mai-soci
「東京都中野区の路上で倒れているのが見つかりながら救護されず死亡した認知症の男性(当時83歳)の遺族が、男性を救急搬送しなかった東京消防庁に救急記録の写しの提供を求めたところ、「死者のプライバシー」を理由に拒否されている」そうです。4月1日からは閲覧は認められることになりそうですが,交付はダメとのこと。
そして,他の20政令都市のうち19都市は写しの交付を認めていることについて,東京消防庁の担当者は「他の自治体がいかように扱おうとも死者のプライバシーは守るものだという認識がある。提供した紙が第三者に渡れば死者のプライバシーを傷つけることが想定される」と説明したようです。

?????

これまで私が扱ってきた医療事件では,患者の遺族は,札幌市から救急搬送の記録の写しの交付を受けており,特に問題となったことはありません。
医療機関からの診療録の開示も,遺族であれば問題なく認められており,それは市立病院などでも同様の扱いになっています。
医療記録という極めてプライバシー性の高い情報でも開示が認められているのに,救急記録について開示が認められないというのはどういうことなのでしょうか。「死者のプライバシー」というのが,遺族の情報を得る権利よりも優先されるという法理はどこから来たのでしょうか。

しかも閲覧が良いならプライバシーはそもそも守られていないのではないでしょうか。
写しが第三者に渡るということが問題との理屈のようですが,情報というのは紙媒体だけではありません。閲覧した情報を遺族が流せばそれだけで十分です。
写真の場合や書類の性質によっては,コピーがインパクトを持つこともありますが,救急搬送記録についてはそこまで生々しい記録とは思いません。医療記録の方がよほど生々しいです。

いずれにせよ謎の対応です。
あまりに前時代的。

心臓に針が!

2016.04.04 [ 齋藤 健太郎 ]

面白いというか,本人にとっては地獄のような事件があります。
平成26年4月24日のさいたま地裁判決です。

心室中隔欠損症という病気の手術をしたところ,心臓に手術時に用いた針(1cm)が残っていることが判明しました。
その後,再度手術をしたものの,出血がすごくて取り出すことができずにそのまま閉胸・・・。
右心房にあった針は,その後,ゆっくりと下大静脈へと移動し(逆の流れなんですがね),さらに肝臓の静脈にまで移動し,そこで止まったとのことです。
最終的には肝臓を切除しないと取れない状況になりました。

被害者の方は,いつ針が悪影響を与えるのかわからないという死の恐怖に脅えて暮らさなければならず,精神的にも参ってしまい(二度の自殺未遂),就職もままならず,勤めたものの解雇を恐れて暮らしているということです。

それに対して被告は,
・感染はほとんど考えられないので大丈夫。
・動いたとしても少しずつだからすぐに出血したりしないので大丈夫。
・外からの力が加えられても針だけ動くことはなく全体として動くから大丈夫。
などという理由から
「原告の現状は生命の危険性のないものであって、原告が死の恐怖を払しょくすることができないとしても、それは担当医師の医学的な根拠に基づく説明を全く無視した原告の主観的な受け止め方であり、医学的な根拠を欠くものである。医学上本件針の遺残による原告の身体への影響は全く存在しない。」
と言ってのけました。
そして主張した慰謝料額は20万円です。

まあ百歩譲って,身体への影響の可能性は低いとしても,その恐怖を「医学的な根拠に基づく説明を全く無視した原告の主観的な受け止め方」とするのはあまりに傲慢ではないでしょうか。
単純な話,これが自分だったとして,「医学的には大丈夫!安心!」と考えて,気にしないで生きていけるのか・・・気になって精神的に参ってしまったとしても全くおかしい話ではありませんよね。

判決は以下の理由から700万円の賠償を認めました。
・通常一般人の感覚からして、自己の肝臓に針が遺残され存在し続けていることの恐怖感は大きい(先例もないので影響が予測できない)
・肝臓の約4割を切除しないと本件針が摘出できない
・現実に原告の就労の機会が脅かされた
・本件手術終了後に後に速やかに本来不必要な手術を受けることとなった

おそらく精神的慰謝料の相場としては,身体的被害が実際に生じていない例としてはかなり高額であると思います。
通常の人が感じる当然のことを慰謝料額として反映した妥当な判断なのではないでしょうか。

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