2016.09.05 [ 齋藤 健太郎 ]

先週の金曜日は私が幹事をしている後見相続研究会の研究会に参加してきました。

実はこの日の講師は、東京理科大学の神野潔准教授にお願いしました。
題して『日本における相続法の歴史的展開』!

実はこの神野先生、というか神野君は私が20歳の頃からの友人なんです。
出会った当時は二人とも大学生で学習塾でアルバイトをしていました。
当時から頭の良い奴だとは思っていましたがまさかこんなに偉くなってしまうとは・・・。

講演の内容もとても素晴らしく、現代法を異なる視点から捉え直すことができました。
昔から長男が相続する制度だったのだと勝手に思っていましたが、実はそれは明治以降のことで、それまでは女性の子供にも財産をしっかり残していたようです。

また遺言の歴史はとても古く,譲り状によって相続が行われていたというのも意外でしたね。

ちなみに花押による自筆証書遺言を無効とした最高裁判例については,神野准教授によれば,捉え方が適切ではないとのこと。
最高裁は,「押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認めがたい」と言っていますが,歴史的には花押が印の代わりをするようになったのではなく,印が花押の代わりをするようになったのだとのことです。花押を何度も書くのが面倒になって,印鑑を使用するようになったとか。
そうであれば,押印のルーツである花押でも押印であるとの解釈もあり得たかもしれません。

いやいや面白いですね〜。って思う人はマニアな人かな・・・。

神野君については↓参照