2016.12.19 [ 齋藤 健太郎 ]

とうとう最高裁判例が出ました。

これまで,預金については,被相続人(遺産を持っていた人)が亡くなるのと同時に,相続人に当然に承継されるという理解がなされてきました。
そのため,預金だけは別ということで,他の相続人と協議がまとまらなくても銀行などに訴えを提起し,払戻を受けるという方法がありました。
本日の最高裁判例では,預金も遺産分割の対象となることになりました。

さて,この最高裁判例の事件については,相続人のうちの一人のみが生前贈与を受けていても,預金は法定相続分どおりに分けられることになり,調整がなされないという問題があったようです。
たしかにこのような事案では不公平がまかり通ることになりますので,生前贈与が「特別受益」といえる場合には,調整を図ることができるようにするのは正しいことのように思います。
しかも,これまで,実は「預金」は遺産分割の対象とならないのに,「現金」は遺産分割の対象となるという何ともおかしな話しでしたので,理論的にも一貫すると思われます。

しかし・・・
実際には預金だけでも,遺産分割協議がなければ(相続人全員が何らかの書類に署名・押印しなければ),銀行もゆうちょ銀行も預金の払い戻しには応じていませんでした。そのため,預金の払い戻しを受けるためだけに裁判を起こさねばならないため,話し合いで解決することの方が多く,必ずしも裁判という手段を取ることは多くありませんでした。
また,不動産などの他の財産がある場合には,いずれにせよ預金も含めて話し合いをしなければまとまらないので,現実には多くの事案で預金だけ分けるということにはなりません。
その意味では,実務に与える影響がすごく大きいというわけでもないというのが個人的な感想です。

まだ詳細な理由は手に入っていませんが,一度熟読してみたいと思います。
私としては,なぜ預金(債権)が当然分割という理論が生まれて,変更されるに至ったのか・・・。
そして,預金債権以外の債権についてはどうなのか?その射程も気になるところです。