2017.03.21 [ 齋藤 健太郎 ]

https://www.saito-kentaro.com/blog/_2/2017/03/post_736.html

専属的合意管轄というものがあります。
詳しくは上記の小西ブログ参照。

相手から移送を申し立てられた事件があります。
こちらが札幌地裁に訴えを起こしたところ,契約書にはどこの裁判所で裁判をやるかについて約束があるから,そこに送るべきだという移送の申立というのがなされました。

第1審の決定では,移送が認められてしまいましたが,高裁では移送は認められない(札幌で裁判してよい)という結論が出ました。
これで依頼された方の負担を少なく裁判を行うことができます。

現在では電話会議というシステムがあるので,必ずしもいかなくとも裁判はできるのですが,そうはいっても何回かは代理人弁護士が出張して出廷しなければならず,証人尋問の際には証人も行くことが多いです(ビデオリンク方式での証人尋問もできますが)。
やはり近い場所で裁判を行う利益と遠い場所で裁判を行う不利益は無視できないといえるでしょう。