2018.02.09 [ 齋藤 健太郎 ]

平成29年1月に札幌地裁で私の担当してきた交通事故の判決がありました。
賠償額元本845万2083円が認められています。

過失相殺の割合,股関節・膝の後遺障害の有無,後遺障害等級の程度,逸失利益の労働能力喪失率などが争いになりました。

最初から相手保険会社が治療費を支払わなかったため,自賠責の被害者請求により治療費を支払って対応しました。
後遺障害についても被害者請求を行い,14級と認定されています。

こちらも控訴し,相手も控訴したようですので,詳細は改めてということにしますが,股関節唇損傷の後遺障害を12級と認定し,さらに両股関節ともに認定して併合11級とした裁判例は他にないのではないかと思います。

股関節唇の断裂は,MRIで診断可能ですので,交通事故後に損傷の疑いがある場合には早い時期に撮影することをお勧めします。
この事案は,整形外科で,「股関節唇損傷疑い」という診断は受けていましたが,実際にMRIを撮影したのは相当期間経過した後という特殊性がありました。

さて,第2ステージも気を抜かずに頑張ります。