2018.11.22 [ 齋藤 健太郎 ]

この方は事故で転倒して,手の指を怪我した後,中指の痛みが取れない状態が続いておりました。

自賠責では非該当となってしまったため,画像所見を中心に,靱帯損傷があることを立証し,後遺障害等級14級を前提とした裁判上の和解をすることができました。

この事件では,最初に手の外科の専門医に診断してもらうようにアドバイスし,そこで撮影したMRIが重要な証拠となりました。
また,そのMRIについて放射線科専門医の意見をもらうことによって,説得力のある主張をしていくことができたと思います。