トップページ > 弁護士BLOG

弁護士BLOG

齋藤健太郎弁護士 小西政広弁護士 神村 岡弁護士

特訓開始

2016.09.13 [ 齋藤 健太郎 ]

某弁護士の先生から,幼稚園のお子さんに,縄跳びを毎日訓練しているという話を聞きました。

聞いたところによると,小学校では,かなり縄跳びをさせるらしく,大縄飛びなどで一人だけ引っ掛かると大変な問題であるとか・・・。
うちの子は上の子が来年小学生ですが,そんな縄跳び問題が存在するとは思っていませんでしたし,その話を聞いても「うちの子はまあどうにかなるんじゃないのかな・・・。そんなやらせなくたって・・・」と思っていました。

その週末,子ども達に縄跳びをさせてみたところ,これが下手くそで笑ってしまうほどです。
上の子は,縄を突然前に放り投げるという荒技を繰り出していました。なぜ・・・。
4歳と5歳だとこんなもんかなと思いつつ,なんだか焦ってきました。
縄跳びが原因でいじめられて不登校になったらどうしよう・・・。

とりあえず,少しずつ縄跳びをさせることにしました。
全身運動ですし,全体を関係させるので運動神経を鍛えるにはいいですしね。
現在は,二人とも,一回だけ回して跨ぐことがたまにできる程度です。
さて,これからの練習でどこまでいけるのか・・・。

なみに私は昔は3重跳びくらいはできましたが,現在では2重跳びも怪しい感じです。

親というのは心配がつきないものですな。

被害者との示談後の見解発表

2016.09.12 [ 齋藤 健太郎 ]

例の問題です。
まず,固い事実から確認していきましょう。

【事実経緯】
被害者とされる女性の知人が通報した。
当初より一度も否認していなかった。
母親も謝罪していた。
金銭を支払って「被害者とされる女性」と示談を締結した。
その後,起訴されることなく釈放された。
・・・
弁護人らは釈放後に
金を積んだから釈放されるというものではない。
合意があると誤解した場合には無罪という話を強調。
報道されているように無理矢理ということはない。
起訴されるなら無罪主張するつもりだった。
などとの見解を発表。
・・・
【問題点】
1 被害者(とされる女性)の同意を得ての発表か。二次被害ではないのか。
2 被疑者(だった男性)の利益になっているのか。何のための発表か。

1については,同意をしていたからこそ見解発表したという考えもありますが,私なら,「被害者とされる方の同意を得ている」ことを付記するような気がします。被害者を蔑ろにした印象を持たれるのが嫌だからです。
仮に同意を得ていないとすれば,金で黙らせたうえで,不意打ち的に一方的な立場から意見を述べたという印象を抱きます。口外禁止条項というものを入れることが多いのですが,あえてそれを入れなかったのか,相手にだけ課したのかもしれません。

2については,どうやっても利益になったという感じはしません。
これを読んで「あ〜。彼は実はやってないのかもな〜。同意があったと思ったんだね〜。無理矢理なんかしていないんだね〜。」なんて思ってもらえるでしょうか?
少なくとも,お金を払わなければ示談できなかったし,示談をしたから釈放されたというのは間違いのないことですが,それ以外のことは一方当事者の意見としか捉えられないのではないでしょうか。

では,何のための発表だったのか。
被疑者(だった男性)が,強く望んだので発表した?
しかし,それは弁護人が不利益になることを説明すればコントロールできそうな気がします。
私の勝手な感覚ですが,弁護人の考えで発表「すべき」と考えたという感じがします。

なかには,推定無罪なのにマスコミがおかしいという意見を述べている方もいますが,ポイントはそこではありません。理念を重視するのは簡単ですが,否認もせず戦ってもいないのですから,余計なことを言っても不利益になるだけではないかが問題なのです。不利益になっても良いと思えるだけのメリットがそこにあるのかを,弁護人の先生方がどのように吟味されたのか,是非知りたいところです。

会社経営に役立つ心理学

2016.09.10 [ 神村 岡 ]

先日,知り合いの中小企業診断士による,会社経営に役立つ心理学というテーマのセミナーを聴く機会がありました。

講師は以前外資系の保険会社に営業職として勤務しており,その当時の経験も織り交ぜながらのお話で,とても興味深く聴くことができました。

一例を挙げると,人は未来のことを考えるときには右上の方を,過去のことを考えるときには左上の方を向く傾向があるそうで,未来のことを考えさせたいときには右上を向くようにさせるだとか。

これも保険会社でたたき込まれた知識の一つだそうです。

その他にも,経営者や従業員のやる気を上手く引き出す方法など,盛りだくさんな内容でした。

講師は多くのセミナーを担当されていて,とても忙しいようですが,ご興味のおありの方は是非問い合わせてみて下さい。

関パートナーズオフィス

詐欺罪って難しい!?

2016.09.07 [ 小西 政広 ]

お金を返してくれないから詐欺罪で警察に突き出したい!

という相談をたまに受けます。

よく聞くと,友人に頼まれてお金を貸したけどほとんど返してこないというもの

でもなかなかこういう話だと警察も動いてくれません。

詐欺罪が成立するためには,お金を借りる段階から,返すつもりがなかった,という事実が必要です。

借りるときには返すつもりだったけど,それができなくなっただけ,といわれてしまうとなかなか難しいところなのです。

ただ,返済を免れるために,あらたに嘘をつき,それによって貸した側が返済を猶予した,ということとなると,それは詐欺罪となりえます。

でもやっぱりなかなか警察が動いてくれません。証明の問題でしょうけど。

司法試験合格発表

2016.09.07 [ 小西 政広 ]

司法試験の合格発表が昨日ありました。

友人も受験していましたし,また,北大ロースクールの教え子達の合格率なども気になるところです。

ロースクール毎の合格率や,何年卒の人が何人受かった,という情報は法務省のホームページに載るんですが,名前までは掲載されていません。

しかし不思議なことに,かつては合格発表の日の夜に,ネットの新聞に合格者氏名が掲載されていました。

しかも新聞社は毎年変わり,当該1社以外に掲載しているところはありません。

私の時はまだ当日の名前掲載がありました。

月末には氏名は官報に掲載されるのですが,それにしても不思議です。

ちなみに最近はなくなりました。

永久凍土の中のメタン,スーパーセル,とにかくこわい

2016.09.05 [ 齋藤 健太郎 ]

昨日,NHKで「メガクライシス(巨大危機)」の特集がやっていました。

永久凍土が温暖化で溶けると,その永久凍土の中に含まれているメタンガスがさらに温暖化を悪化させるという。
なんとおそろしい。

日本では,温暖化で,スーパーセルという巨大な積乱雲ができるようになり,雷が多発するようになるとか・・・。
なんともおそろしい。

寝る前にその番組を観た下の子(4歳男)がこわくて寝られなくなってしまいました。
「パパ・・・スーパーセルが病院に落ちたら大変なことになるんだって・・・」たぶん雷のことでしょう。
「パパとママが守ってあげるから安心しなさい」と言ったものの,本当にこの子達が大きくなったときに安全な生活をさせてあげられるのか・・・。

今年の異常な雨や台風は,これからのもっと恐ろしいことの予兆のように感じられてなりません。
自分がこわくて寝られなくなりそう・・・。

後見相続研究会に参加しました!

2016.09.05 [ 齋藤 健太郎 ]

先週の金曜日は私が幹事をしている後見相続研究会の研究会に参加してきました。

実はこの日の講師は、東京理科大学の神野潔准教授にお願いしました。
題して『日本における相続法の歴史的展開』!

実はこの神野先生、というか神野君は私が20歳の頃からの友人なんです。
出会った当時は二人とも大学生で学習塾でアルバイトをしていました。
当時から頭の良い奴だとは思っていましたがまさかこんなに偉くなってしまうとは・・・。

講演の内容もとても素晴らしく、現代法を異なる視点から捉え直すことができました。
昔から長男が相続する制度だったのだと勝手に思っていましたが、実はそれは明治以降のことで、それまでは女性の子供にも財産をしっかり残していたようです。

また遺言の歴史はとても古く,譲り状によって相続が行われていたというのも意外でしたね。

ちなみに花押による自筆証書遺言を無効とした最高裁判例については,神野准教授によれば,捉え方が適切ではないとのこと。
最高裁は,「押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認めがたい」と言っていますが,歴史的には花押が印の代わりをするようになったのではなく,印が花押の代わりをするようになったのだとのことです。花押を何度も書くのが面倒になって,印鑑を使用するようになったとか。
そうであれば,押印のルーツである花押でも押印であるとの解釈もあり得たかもしれません。

いやいや面白いですね〜。って思う人はマニアな人かな・・・。

神野君については↓参照

知らぬ間に被告

2016.09.03 [ 神村 岡 ]

知らぬ間に被告になっていたとして,最高裁が裁判のやり直しを認めたというニュースが流れていました。

訴状などの裁判所に提出された書類が被告に送達されることは,裁判手続を行うための前提です。
かたい言葉で言うと,手続保障の問題です。

今回の事件では,訴状が被告の職場宛として送達されていたところ,被告とされた夫婦はその場所を職場としてはいなかったようです。ですから,そもそも訴訟が提起されたことを知る機会が全くなかったということになりますから,裁判のやり直しを命じた最高裁の判断はある意味当然です。

もっとも,現実に訴状が送られた事実を知らなかったとしても,実際に住んでいる住所に送付されている場合は,送られた時点で送達したものとみなされることがあります。
裁判所からの送達に対して,居留守を使ったり,不在伝票が入っているのに取りに行かなかったとしても,ちゃんと送達されたものとして扱われることになるのです。

ですから,やはり裁判所からの書類が届いたらしっかり受け取って,確認するようにしましょう。



複数の後遺障害の取扱い

2016.08.31 [ 小西 政広 ]

交通事故によって体の複数の箇所に後遺障害を負った場合,自動車損害賠償保障法上以下のように扱われます。

後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし,下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。
①第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。(中略)
②第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
③第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。

このように扱われていることから,場合によって不公正不適正であると思われる事態が起こります。

例えば12級に該当するような後遺障害が体の様々な部位に多発的に生じた場合でも,11級にしかなりません。

後遺障害の評価は,基本的には労働能力の喪失がどれだけ生じるのか,という観点から評価されるものですが,同じ程度労働能力を失わせると考えられている後遺障害が2つ残った人と5つ残った人とで労働能力に差はないと評価されてしまうということです。

このような不適正な事態は裁判によってのみ是正され得ます。

交通事故・保険会社側提出の意見書について

2016.08.29 [ 齋藤 健太郎 ]

交通事故の事件で訴えを起こすと,保険会社の顧問医の意見書が出てくる場合があります。
特に医療的観点が問題になる事案では,ほとんどの場合提出されます。

しかし,その意見書の中には保険会社に有利に働くことを目的にしているのではないかと感じる不合理なものが散見されます。
何件も事件をやっていると,大体意見書を出してくる医師の名前も固定化してきます。
保険会社がお金を出して作っている会社に所属している医師の場合も多いです。

いろいろな意見があるということは大切なことなので,それはそれでいいと思います。
しかし,このような医師が保険会社から依頼されたときに「実はこれは事故によるものと考えてもおかしくない」と考えることは一度もないのでしょうか?
そのような公平な目で,保険会社に意見を述べているのでしょうか?

とはいっても,実は保険会社側が提出した意見書は,被害者側にとっても意外と有利な立証材料になることも多いので,私にとっては必ずしも嫌なものではないんですけどね。
意見書の不合理さをしっかりと叩いていくのが我々の仕事というわけです。

<  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 

ページ上部へ