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嘘をあばくこと

2017.03.20 [ 齋藤 健太郎 ]

世の中は森友問題で大変な騒ぎになっていますね。

次から次に新たなネタが飛び出てきて,飽きさせません。
アッキーネタなのに。

本当に100万円を安倍首相から学園がもらったのか。
そんなことが一つの争点になっているようです。
問題は,およそ8億円安く土地を買ったことではなかったのかと思うのですが,もはやそれどころではありません。

しかも,呼ばれるのは,籠池氏のみで,他の関係者は呼ばれないということのようです。

さて,この人が出てくることは,どちらに有利に働くのでしょうか。
1 ウソをついているのであれば,それを暴くことができる。
2 ウソをついていないのであれば,真実が証明される。
というような分かりやすい図式にはなりませんよね。

その日に100万円を渡すことがあり得ないという客観的な証拠を突きつけることができれば話は違うかもしれませんが,そうでなければ,突然ウソを認めてごめんなさいはしないでしょう。
偽証罪の制裁があるから真実がわかるかのように期待する意見もありますが,そんなに甘くはありません。
裏付けが取れないと確信があれば,人間は偽証罪をおそれずにウソをつくこともあると思います。

逆に,ウソをついていなくとも,緊張・動揺・怒りなどに強く影響されて,いかにもウソをついているかのように見られることもあるでしょう。
しかし,これはウソが暴かれるということではなく,ただそう見られるということに過ぎません。

堂々と自分のストーリーを説明しても,それが一貫して合理的なのであれば,それなりの価値を持つと思います。
しかし,客観的な証拠の裏付けがない証言であれば,その価値は限定的にならざるを得ないでしょう。

そうなると最終的によくわからないということになる可能性が高いように思います。
それは一体どちらの不利益になるのでしょうか?

裁判であれば,判断権者がいて,証明責任というもので解決を図ります。
つまり,どちらかの側に不利に判断するということがあらかじめルール化されています。
しかし,これは裁判ではありませんので,事実認定のルールはありません。
だれが判断するという類いのものでもありません。

私は,わざわざ呼んだのにウソを暴くことができなかったとなれば(本当かもしれませんがわかりません),呼んだ与党側に不利益なのではないかと思うのですがいかがでしょうか。

年度末効果

2017.03.18 [ 神村 岡 ]

まもなく新年度を迎えますが,弁護士にとっては,この年度替わりの時期は事件が解決する時期でもあります。

会社によっては,様々な事情で年度内に訴訟などの紛争を解決したいと考えることもあるからです。

そのため,長く続けてきた訴訟がこの時期に解決することが多いのです。

もちろん,不利な形での和解の提案であれば見送りますが,有利な和解条件を引き出せることもあります。

裁判所も年度内に事件を終わらせたがります。

特に,転勤を控えている裁判官は,自分がいる間に終わらせたいと考える傾向があります。
裁判官の動きによって事件が解決の方向に向かうこともあるのです。

少し慌ただしくなりますが,良い形で和解を成立させることができると嬉しいものです。

専属的合意管轄

2017.03.15 [ 小西 政広 ]

争いがあるときにどこの裁判所を使うか,というのは,自由に決められるものではありません。

裁判所の管轄が民事訴訟法に規定されており,たとえば相手が自分にお金を払うべき,というケースでは,原則として自分の住んでいる地域の裁判所を使うことができます。

しかし,契約を結ぶときに,合意して裁判所の管轄をつくることもできます。

それが合意管轄です。

さらに,そこの裁判所でしかやらない,という合意が専属的合意管轄であり,これも契約で定めることができます。

いろんな契約を結ぶ際に,最後の方に規定されていることが多いこの専属的合意管轄ですが,その裁判所が遠方であるときには,行くのに安くない旅費がかかってしまいますし,時間もかかります。

弁護士に依頼していれば,日当もかかります。

電話会議という方法もでき,この場合は遠方に行かなくてもすむのですが,それでも1,2度は行かなければなりません。

金額の小さい争いになると,この旅費や日当だけでマイナスになる,というケースが考えられ,その場合にはその紛争をあきらめざるを得ません。

今度契約を結ぶとき,そんな条項にも注目してみてください。

土日も裁判できるはず

2017.03.15 [ 小西 政広 ]

民事訴訟法93条2項

期日は,やむを得ない場合に限り,日曜日その他の一般の休日に指定することができる。



裁判は平日に行われています。

弁護士も基本平日に働いているので,裁判が平日であることに何の支障もありません。

しかし,一般の方は平日に仕事をしているわけで,1度だけならまだしも,毎月1回仕事を休まなければならないとなると,大きな負担です。

本人が仕事を休めない,と訴えたら,それはやむを得ない場合にあたるのでしょうか。

裁判所が,上の条文の存在は知らせた上で,やむを得ない場合に当たらないとしているのか,それとも,そもそも裁判は平日にしかやらないんだよ,と説明しているのかはわかりません。。。

名前って難しい

2017.03.14 [ 齋藤 健太郎 ]

子どもの名前決めるときも大分苦しみました。

一生を左右してしまうのではないか・・・ドキュンとかキラキラとかつけちゃったらどうしよう・・・あとで誰かと結婚して意味不明な名前にならないだろうか・・・
考え出したらキリがありません。

最近,ある法人の名前を考えていたのですが,非常に苦しい思いをしました。
自分が考えるようなことはすでにみんな考えているし,奇をてらってもいけないけど,インパクトも必要だし・・・。

所詮名前,所詮言葉なのですが,やはり大切なのです。

まあ,慣れてしまえばなんでもいいと思うんですけどね。

ちなみに私の名前は,最初父が適当に「太郎」にしようとしていたのを,周囲の人がかわいそうだからということで,「健」をつけることになったとか。
健がなければ,齋藤太郎
なんともありきたりの恐ろしい名前になっていたのですね。

そんな父親の子ですからネーミングセンスあるはずありません。

寝かしつけの弊害

2017.03.13 [ 齋藤 健太郎 ]

子どもを寝かしつけてそのまま寝てしまうことがよくありますが,実はその後がとても大変です。

まず全然寝られなくなります。
寝ても眠りが浅くなります。
変な夢にうなされます。

そこで妻には起こしてくれといつも言うのですが,なぜか起こしてくれません。
子どもも夫もいない大人の時間を楽しんでいるのでしょうか・・・。

さて,いま午前3時48分。
とりあえず寝てみますか。
それとも仕事しますか。

逆転無罪

2017.03.11 [ 神村 岡 ]

3月10日,窃盗罪に問われた煙石さんという元アナウンサーの方について,最高裁判所が無罪の判決を出しました。

先日のブログでも書いたとおりですが,煙石さんは他の客が記帳台に置き忘れた封筒の中から現金を抜き取って盗んだという罪に問われていて,第1審と第2審では有罪とされましたが,煙石さんは一貫して無罪を訴えていました。

最高裁は,煙石さんが現金を封筒から抜き取ったところが防犯カメラに写っていないこと,現金が入っていたとする女性の証言に高い信用性があるとはいえないことから,煙石さんが現金入りの封筒を盗んだとするには合理的な疑いが残ると判断しました。

結局,封筒に現金が入っていたという点に十分な証拠がなかったということになります。

地裁や高裁の判決,弁護人や煙石さん本人が書いた上告趣意書などが,「煙石博さんの無罪を勝ち取る会」のHPにアップされています。
高裁の判決だけを見ると,封筒に現金が入っていたことについてそれなりに詳細な検討を加えていて,合理的な判断をしているようにも思えるのですが,他方で,上告趣意書を見ると高裁の判断が一面的であることがわかります。

ブログの中で高裁判決や上告趣意書の骨子を書こうかとも思いましたが,簡単にはまとめられそうにないため断念します。興味のおありの方は上記HPから直接見てみてください。

なお,先日のブログで,仮に有罪だった場合に占有離脱物横領罪に該当する可能性も指摘しましたが,判決等の中で触れられている事実経過を見ると,犯行があったとされる当時被害者は5メートル程度しか離れていなかったようですので,その可能性は否定できます。

延長戦とビデオ判定

2017.03.08 [ 小西 政広 ]

日本の裁判は三審制を採用しており,一つの事件で原則として3回裁判を求めることができます。

しかし第二審の内容は,民事訴訟と刑事訴訟とで大きく違います。

民事訴訟では,続審といわれ,控訴をした場合は延長戦のようなイメージで,原則として証拠の提出は制限されません。

他方で。

刑事訴訟では,事後審といわれ,第一審の内容がおかしなものでなかったか,をビデオ判定の様に検証することになっています。

刑事訴訟では,第一審で提出することができなかったやむをえない理由がなければ,第二審で証拠を提出することができません。

これは証拠収集能力に劣る被告人・弁護人サイドにとっては非常に厳しい制約となっています。

刑罰を与える手続は,非常に慎重に行われるべきものですが,このように不可逆的なシステムとなっていることに,実務上非常に違和感を覚えます。

三角山放送局に行ってきました

2017.03.04 [ 神村 岡 ]

ラジオの収録のため,三角山放送局に行ってきました。

JR琴似駅の北口にあるレンガ造りの建物で,琴似の留置場に行くのによく前を通っていましたが,ラジオの放送局だったというのを初めて知りました。

今回収録した番組は,札幌弁護士会が提供している「札幌弁護士会の知恵袋」という,札幌弁護士会所属の弁護士が週替わりで色々なテーマについて話すという番組です。

毎週火曜日の午前9時15分から放送されています。

3月は医療事故がテーマです。

私は,先日もブログでご紹介させていただいた医療事故調査制度について話をさせていただきました。

私の回の放送は3月28日(火)午前9時15分からです。
なかなかラジオを聞くような時間ではないのですが,お時間のある方は是非聞いてみていただければと思います。

放送後は同局のホームページにスクリプト(台本)もアップされる予定です。

炎上保険

2017.03.03 [ 小西 政広 ]

損保ジャパンから発売されるということで。

話題的には面白いですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170303-00010001-bfj-soci

保険料月額50万円〜60万円ということで,大企業向けでしょうか。

名誉毀損的表現であったり,違法でなければ弁護士の出番でもないところですが。

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