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お知らせ

当事務所に神村岡(かみむらこう)弁護士が加入しました。

この度平成25年1月より,神村岡(かみむらこう)弁護士が加入することになりました。
神村弁護士は,2年間他事務所で勤務しておりましたが,縁あって共に仕事をすることになりました。

弁護士が3人となったことで,よりスピーディな対応が可能となると思います。
また,困難な事件については,共同で受任し,高いレベルのサービスを提供していきたいと思います。
宜しくお願い申し上げます。


治療中の場合,弁護士さんに依頼は出来ないのでしょうか。

 弁護士としては,治療中には代理人としては間に入らずに,治療終了後,保険会社から提案が来た時点で初めて介入するということが多いですし,人によっては,治療中は依頼を受けないという方もいるようです。
 しかし,実際には,治療中においても様々な疑問が出てきます。労災にならないか,健保と自由診療とどちらが良いのか,整骨院に通ってよいのか,病院を変えてよいのか,休業損害の金額は適切なのか,付添費用は出ないのか,生活が苦しいのでどうにかならないか等々,問題は山積みです。私としては,早い時期に弁護士が対応し,アドバイスをしながら進めていくのが望ましいと考えています。
 当事務所では,治療中においてもご依頼を受けて対応しております。医療事件の経験と医師の人脈を活かして,医療的観点からも適切なアドバイスをしていきたいと考えております。

交通事故に遭ったために働くことが出来ず,生活するためのお金がなくて困っています。

交通事故で,怪我をしてしまい,今まで通りに働けなくなると,当然ですが生活が苦しくなります。
相手の保険会社が,治療費も休業損害も補償してくれているうちは問題はありませんが,症状固定といって,治療が終了してしまうと,途端にお金が払われなくなります。
場合によっては,早期に治療を打ち切られたり,休業補償が払われないこともあります。

特に,後遺症が残ってしまった場合には,働くことが難しいことは変わりませんし,治療やリハビリを続けなければならないときには治療費もかかります。
後遺症が残った場合に,「被害者請求」という方法で,自賠責からまとまったお金をもらうことも出来ますが,それが認められるまでには,少し時間がかかります。

弁護士としてご依頼を受けた場合には,交渉により,内払いを受けることが出来る場合もありますし,あまりに生活に困っている場合には,仮払仮処分という手続きを取って,示談の前にお金を受け取るということも考えられます。

軍資金がなければ,訴訟も十分に戦えませんし,兵糧攻めにあって安易に示談することだけは避けなければなりません。
まずは弁護士に相談することをお勧めします。

鑑定というのは何でしょうか?

鑑定と言われるものには大きく二つあります。

一つは,裁判所が行う正式な鑑定であり,もう一つは,裁判の原告または被告が,自分たちで用意する鑑定です。
原告または被告が用意する鑑定は,私的鑑定と言うこともあります。

医療事件や医療が問題となる交通事故においては,どうしても医師の見解というのが必要になることがあります。
中には,文献などで十分な場合もありますが,そうではない場合がほとんどです。
特に,「この事案の場合はどうだろうか」という点が問題になる場合,医師にとってはあまりに当然で文献がない場合などは不可欠です。

ただし,裁判所は,どうしても裁判所が行う鑑定の結果を重視する傾向があるので,気をつけなくてはなりません。東京では,カンファレンス鑑定といって,複数のお医者さんが同時に鑑定をするという方法も行われるのですが,札幌では,鑑定のお医者さんは基本的に一人ですので,その一人の医師の意見が全てということになりかねません。

そこで,私としては,出来るだけ私的意見書を提出するようにしていますが,中にはどうしても私的意見書を出せない事件もあります。

なお,費用としては,裁判所の鑑定は50万円くらい,私的鑑定は,20〜40万円くらいでしょうか。
医療事件で最もお金がかかるのは,この意見書作成費用ですが,これがあるとないとではかなり違うと思います。

小西政広弁護士が入所します。

平成24年9月1日より,小西政広弁護士が,当事務所に入所致します。
正義感が強く,行動力のある弁護士です。

これからも,より良いサービスを目指して努力していきますので,何卒宜しくお願い申し上げます。

当事務所のお盆休み

当事務所では,平成24年8月13日から同月15日まで,お盆休みを頂きます。
よろしくお願い申し上げます。

証拠保全ってなんですか?

 証拠保全手続というのは,医療事件において,病院にある医療記録などを書き換えたりするのを防ぐために,裁判所を通して,証拠をあらかじめ押さえるものです。

 医療記録は,本人や亡くなった方の遺族であれば,開示を求められますので,病院に対して請求することも出来ますが,その場合には時間に余裕があるので,病院にとって不利なところを隠したり,書き換えたりされるおそれがあります。

 そこで,時間的余裕を与えずに病院に行って,記録を確認するということが必要になるのです。
 この手続きをやっておかないと,後で,「隠されたかもしれない」「書き換えられたかもしれない」という疑念を持ってしまうことになりかねません。
 当事務所では,すでにカルテがある場合などを除き,ほとんどの事案において証拠保全をやっています。

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