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交通事故

交通事故で損をしないために

 交通事故の後には、保険会社とのやり取りがあります。被害者が入っている保険会社は、示談交渉をやってくれるわけではありませんので、被害を受けた方が、自分で相手の保険会社と交渉をしなくてはなりません。
 しかし、被害者と保険会社では、専門的な知識に大きな差があります。結局、よくわからないまま保険会社に言われたとおりの金額で和解をするということも少なくありません。

実際には、自分で交渉をした場合には、以下のような差が出ることがあります。

後遺障害の等級認定が低いまま、または認定が出ないままで示談をしてしまう。

 事故の後、後遺症が残るような場合には、後遺障害の等級認定というものを受けます。その結果、〜級と認定された等級に従って示談をすすめていきます。
 しかし、認定された等級が低すぎる場合や、そもそも後遺症が認めてもらえない場合があります。その場合には、後遺障害の等級自体を争わなければなりませんが、ご自分でそれをやるのは簡単ではありません。医学的な知識を前提にして、異議申立てという手続、または裁判所に訴えを提起して争う必要があります。
 当事務所では、適切な医師の方を紹介したり、医師の見解を聞きながら話を進めるなどのサポートも致します。

慰謝料、休業損害、逸失利益(将来得ることが出来たはずのお金)の額が低くなってしまう。

 慰謝料の額は、保険会社が自分で決めている基準と、裁判所が使っている基準とでは大きな差があります。裁判所では、青い本、赤い本と言われる基準でやっているので、保険会社の基準より高くなります。
 ご自分で交渉をされている場合、保険会社は、自分の基準で提示することが多いですし、簡単には増額をしないので、低い金額で示談をしてしまうことになってしまいます。
 休業損害や逸失利益についても、何かと期間を短くされたり、年収を低く計算されたりします。
 特に、重い後遺症の場合や、お亡くなりになった事件については、大きな差となります。
 弁護士が入ることで、それらの金額が高くなる可能性はかなり高いといえます。また、最終的には裁判所で解決すれば、高い基準によることが可能になりますし、判決を獲得すれば、弁護士費用と遅延損害金の支払いを受けることが出来ます。金額だけを見れば、訴訟によって高額の賠償を獲得する方が良い場合が多いのです。

過失割合が大きく違うことがある

 保険会社は、実際の事故の状況を全て確認したうえで、過失割合を言って来ているわけではありません。
 典型的な例と比較しながら、一覧表のようなものに従って過失割合を主張しています。
 しかし、実際には、お話を良く聞いたうえで、警察から実況見分調書を取り寄せて、事故の状況をよく検討すれば、異なる過失割合を獲得することが可能な場合があります。

以上のような場合には、まず一度弁護士に相談することをおすすめします。示談をした後ではすでに手遅れです。

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弁護士に依頼する解決方法としては、いくつかの流れがあります。

事故後、後遺障害の認定が出ていない時点での受任

 よく治療中には弁護士は頼めないと誤解している方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。
 弁護士が早期に入ることで、保険会社との面倒なやり取りをせずに済みますし、保険会社に有利に進められるという不安を取り除くことが出来ます。
 また、後遺障害を得るために、どのような書類を出すのがよいのかという点から、適切なサポートができますし、保険会社を通さずに自賠責に後遺障害の認定手続(被害者請求)を取りますので、余計な書類を一緒に出されるリスクも減らすことが出来ます。
  結果として、被害者の方は、弁護士に依頼することで、安心して治療に専念することが出来ます。
 この形での受任の場合には、次の02とは異なり、事案によっては、着手金(最初に頂くお金)として10万円(消費税別)を頂戴することもあります。経済的に厳しい場合などや、後遺障害の程度が大きい事案等については、着手金を0にすることも出来ますのでご相談下さい。
 報酬(最後に頂くお金)につきましては、最終的に受領した総額のうち、6%〜15%程度の割合の金額を頂戴することになります。総額が大きければ大きいほど、パーセンテージは低くなりますし、訴訟に至らなかった事案の場合も、パーセンテージが低くなります。いずれにせよ、弁護士が入ったことで、安心を得られることになりますし、また、より高額の賠償を得られる可能性が高くなります。

後遺障害の認定が出た後での受任

 後遺障害が出た後には、保険会社から支払の提案があり、示談の話し合いが進められます。しかし、この時点で、いろいろな点で納得がいかないことが出てくるのが通常です。
 弁護士の観点から話を聞いてみると、後遺障害の等級を争うべきではないかと考えられる事案、相場よりも慰謝料や逸失利益がかなり少なくされている事案、後遺障害の期間が短くされている事案、過失割合が一方的に決められている事案など、多数の問題を発見することが出来ます。
 保険会社の提案が、どのような観点から問題があるのか、または問題がないのかという点については、専門家の視点から見てみないと何ともいえません。
 当事務所では、既に保険会社からの提案がある事案については、着手金(最初に頂くお金)は頂きません。その保険会社の提案額から、どの程度増額出来たのかを基準に報酬(最後に頂くお金)を決めさせて頂きますので、弁護士に依頼することで損をすることはありません。
 目安としては、増額した金額に応じて、約10%〜25%の割合で決定させて頂きます。増額した額が大きければ大きいほど、パーセンテージは低くなりますし、訴訟に至らなかった事案の場合も、パーセンテージが低くなります。

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例えばこんなケースが考えられます。

Case1

 交通事故の後、事故前にはなかった手や腕、足腰の痛みや痺れが残った。
 医師からは、椎間板ヘルニアと言われている。
 自賠責の後遺障害で、14級とされたが、納得がいかない。

 自賠責に対する異議申立をし、12級の獲得を目指す。場合によっては、訴訟において、より高い等級がふさわしいことを主張する。

Case2

 交通事故の後、物忘れが多くなったり、判断能力が鈍くなっていると感じている。医師からは、高次脳機能障害のおそれがあると言われている。

 適切な医療機関を紹介し、自賠責における高い等級での高次脳機能障害の認定を目指す。
 場合によっては、訴訟において、慰謝料、逸失利益(働くことが出来なくなった分の補償)、介護費用の増額を請求していく。

Case3

 交通事故で、会社役員であった父が亡くなったが、保険会社からは、役員報酬であることを理由に、低額の補償しか提示されていない。

 会社役員であっても、実際に勤務し労働していたことを主張し、訴訟において適切な賠償を受けることを目指す。

Case4

 交差点の事故で、相手方が、全く一時停止もせずに突っ込んできたのに、保険会社からは相当の過失割合を主張されており、納得がいかない。

 実況見分調書等の必要な資料を取り寄せて、訴訟において過失がない(過失割合が低い)ことを主張し、十分な補償を目指す。

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費用について

後遺障害の認定が出ていない時点の受任

 事案によっては、着手金(最初に頂くお金)として10万円(消費税別)を頂戴することもあります。 経済的に厳しい場合などや、後遺障害の程度が大きい事案等については、着手金を0にすることも出来ますのでご相談下さい。
 報酬(最後に頂くお金)につきましては、最終的に受領した総額のうち、6%〜15%程度の割合の金額を頂戴することになります。 総額が大きければ大きいほど、パーセンテージは低くなりますし、訴訟に至らなかった事案の場合も、パーセンテージが低くなります。 いずれにせよ、弁護士が入ったことで、安心を得られることになりますし、また、より高額の賠償を得られる可能性が高くなります。

後遺障害の認定が出た後での受任

 当事務所では、既に保険会社からの提案がある事案については、着手金(最初に頂くお金)は頂きません(弁護士特約の場合を除きます)。
  その保険会社の提案額から、どの程度増額出来たのかを基準に報酬(最後に頂くお金)を決めさせて頂きますので、弁護士に依頼することで損をすることはありません。目安としては、増額した金額に応じて、約10%〜25%の割合で決定させて頂きます。増額した額が大きければ大きいほど、パーセンテージは低くなりますし、訴訟に至らなかった事案の場合も、パーセンテージが低くなります。

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