2014.03.18 [ 小西 政広 ]

未成年者が,物を盗んだり,人を殴って怪我をさせた場合,未成年者自身が損害を賠償する義務を負います。

しかし,未成年者はほとんどお金などありませんから,そのような被害に遭った方からは,その子の親に責任がないのか,という相談を受けることがよくあります。

法律上,他人がやったことについて責任を負うことがないのが原則です。

そして,親と子についても,法律上(当然ですが)別個の人格と扱われますので,子どものやったことについて,親が当然に責任を負うということにはなっていません。

しかし,これについては,

民法714条1項において,未成年者が,「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を有していないときには,その親が損害を賠償する責任を負う,と規定されています。

この「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」とは,通常12歳前後で取得するもの,と解釈されています。

では,12歳前後を超えた子どもの親は,一切責任を負わなくて良いのでしょうか。

明確に規定した法律はありませんが,判例により判断されています。

未成年者が責任能力を有する場合であっても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは,監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する(最判昭和49年3月22日民集28巻2号347頁参照)

未成年者の親としては,子どもが他人に迷惑をかけないよう,できる限り注意すべき法的義務があるということですね。