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小西 政広弁護士ブログ

違約金の定めの機能

2015.08.26 [ 小西 政広 ]

契約書に,「この契約に違反したら,その損害を賠償するものとする」という条項が書かれていることがよくあります。

しかし,これは当然のことなので,契約書にこのような条項を書いても書かなくてもよいということとなります。


事案によっては,契約違反を証明することは容易だけれども,その損害額がいくらになるのかを証明することが困難なものがあります。

契約違反の事実のみならず,損害の額についても,請求する側がその損害額を証明しなければならないのです。


損害は生じていることが明らかだけれども,その損害の性質上,具体的金額を立証することが極めて困難であるときには,ざっくりと裁判所が決めてしまってもよい,という法律もありますが(民事訴訟法248条),これはなかなか適用されません。


損害額の立証が大変そうだなというケースにおいては,「契約違反の場合には,違約金として〜〜円を払う」という条項を定めれば,請求する側としては,損害額を立証する必要はありません。


あなたがもしこれから契約書を結ぶということであれば,違約金についても選択肢の一つとして考慮してみて下さい。

試験訴訟

2015.08.20 [ 小西 政広 ]

試験の採点が誤っていたから訴訟をするというわけではありません。


裁判をする場合,その請求する額に応じて,裁判所に手数料を払わなければなりません。

請求額が増えれば手数料額も増えます。

ケースによっては,請求額は高くなるけれども,証拠関係上,最初から自信を持って裁判を起こせないものもあります。

その場合,はじめから高い請求額で裁判を起こさずに,全体の請求額の一部だけを請求するという選択肢があります。

これを一部請求といいますが,試験的に訴訟を起こすということで試験訴訟とよばれることもあります。

学生時代は一部請求についてよく勉強するのですが,弁護士になってもうすぐ5年,まだ実際にやったことはありませんでした。

この度,初めて選択すべき事案を取り扱っています。

札幌のビアガーデンの期間が短く感じるように。

2015.08.12 [ 小西 政広 ]

なりましたね。

以前は,それこそ10年ほど前は,昼間どれだけ熱くても夜に外でビールを飲んでいて楽しいくらいの気温にならず,寒い思いをした記憶しかありません。

しかし最近は,夜まで暖かい,暑い日が本当に多くなりました。

それに伴って,今日からビアガーデンやっていれば良かったのに,などと考えことも多くなりました。

そんな大通公園のビアガーデンも今週で終わりですが,多分もう少しやっていれば良かったのに,と思う日がまだあるでしょう。

特に何というわけでもないですが。

契約書,適当に署名押印していませんか?

2015.08.04 [ 小西 政広 ]

契約書をどこかで拾ってきたひな形で,内容をよく読まずにそのまま使っている事業者の方,相当数いらっしゃるのではないでしょうか。

しかし,これはなかなか危険です。

そもそもあなたが持ってきた契約書のひな形は,誰に有利に作られたものでしょうか。

契約書を作る際には,一つでも多く有利な条項を入れるために,綿密に交渉をし,たとえひな形を使うとしても,全て独自に作り上げる位の気概が必要です。

そうしなければ,まさにいざというときに全く自分に役に立たないばかりか,自分が持ってきた契約書案なのに何故か相手が有利になったりします。

弁護士として事件の相談を受けた際にも,例えば東京の裁判所にしか訴えができない条項が入っているために,その分余計な金銭的負担を強いられる,という事案が散見されます。

契約書の出来不出来は,どれだけ多くの紛争の可能性を想定できるかにかかっています。

たかが契約書と思わずに,必ず弁護士に相談するべきです。

交渉相手と気まずくなっても嫌だし,という方には,後方支援として様々な想定紛争及び理想的条項の提示を行います。

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