2014.12.03 [ 小西 政広 ]

自転車は車道の左側を走行するのが原則です(道路交通法17条4項)。

また,平成25年12月1日施行の改正道交法17条の2により,軽車両たる自転車は,道路の左側部分に設けられた路側帯のみを通行することができることとされました。この改正以前は,軽車両は,右側左側問わず,路側帯は通行することが出来たのです。

しかしまだまだ車道及び路側帯を逆走する自転車は多いような気がします。


自転車で車道を逆走していて何らかの形で車と衝突した場合,逆走していない場合よりも,自転車に不利な過失割合となる可能性が高くなります。

ただし,歩行者と同程度の低速の自転車については,事故を誘発する危険性としては歩行者と変わらないものとして,歩行者と同様の扱いがされ,逆走の点が大きく影響してこないことがあります。

ともあれ,自転車は逆走しないに越したことはありません。